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答弁本文情報

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平成二十四年六月二十六日受領
答弁第二九六号

  内閣衆質一八〇第二九六号
  平成二十四年六月二十六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員松木けんこう君提出整理回収機構・預金保険機構の債権回収業務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松木けんこう君提出整理回収機構・預金保険機構の債権回収業務に関する質問に対する答弁書



一の(1)について

 平成十一年度及び十二年度に株式会社整理回収機構(以下「RCC」という。)の協定後勘定において整理回収業務から生じた利益である千八百三十八億円については、RCCの住専勘定のいわゆる二次損失の処理のため、平成二十三年度にその全額が同勘定に繰り入れられた。

一の(2)について

 RCCによると、法人税の課税所得は、サービサー業務による利益も含めRCC全体の利益から算出されることとなるが、平成十一年度から二十二年度までは課税所得は発生していないとのことである。

二の(1)について

 RCCの住専勘定において回収等の対象となった債権等の額は、株式会社住宅金融債権管理機構(当時)が平成八年に特定住宅金融専門会社から譲り受けた債権等(以下「住専債権等」という。)六兆千百二十九億円から現預金及び営業用資産の額を差し引いた四兆八千九百九億円であり、このうち、平成二十三年十一月三十日までに三兆三千百六十七億円を回収するとともに、同日に同勘定に残存する債権等千七百二十五億円を協定後勘定に移管することにより、住専勘定における住専債権等の回収等は完了したことから、これに伴い生じたいわゆる二次損失の額は、四兆八千九百九億円から三兆三千百六十七億円及び千七百二十五億円を差し引いた一兆四千十七億円である。

二の(2)について

 いわゆる二次損失の処理については、「住専処理方策の具体化について」(平成八年一月三十日閣議了解)により、政府及び民間が二分の一ずつ負担して行うこととされ、政府の負担分については、住専勘定の簿価超回収益二千百八十九億円、住専勘定の累積利益の二分の一相当額千三百八十八億円、住専勘定に贈与された社団法人新金融安定化基金の運用益千六百六十二億円及び協定後勘定の利益千八百三十八億円が充てられ、民間の負担分については、住専勘定の累積利益の二分の一相当額千三百八十八億円、住専勘定への金融安定化拠出基金運用益からの助成金千四百五十六億円及び住専勘定への金融安定化拠出基金元本からの助成金四千二百三十三億円が充てられた。

三の(1)について

 RCCによると、株主以外の株主総会への参加について規定する法律はないことから、株主総会は公開していないとのことである。なお、RCCは、その業務の重要性に鑑み、役員人事等の重要な事項については、株主総会等の結果をウェブサイト等により公表しているものと承知している。

三の(2)について

 RCCは、役員の選任に当たっては、RCCの業務が、資産管理回収業務等、専門性の高い業務であることを勘案し、法曹界、官界、金融界等の適任と思われる人物を候補者として提案しているものと承知している。

三の(3)について

 預金保険機構(以下「機構」という。)は、RCCの株主として株主総会において議決権を行使するに当たっては、必要に応じて金融庁や財務省と協議を行っているものと承知している。
 また、RCCは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百二十八条に基づく会計監査人設置会社として、その計算書類について、監査役及び会計監査人の監査を受けている。なお、機構、金融庁及び財務省においては、RCCの決算の概要について各々報告を受けている。

三の(4)について

 RCCによると、株主総会議事録及び取締役会議事録の公表について規定する法律はないことから、これらは公表していないとのことである。なお、RCCは、その業務の重要性に鑑み、役員人事等の重要な事項については、株主総会等の結果をウェブサイト等により公表しているものと承知している。

三の(5)について

 RCCによると、RCCの役員については、取締役は毎年、監査役は四年毎に株主総会において選任しているところであるが、業務の必要性等に応じ、役員の再任をお願いしているとのことである。
 なお、志田康雄副社長及び藤井保憲監査役については、平成二十四年六月二十日の株主総会の終了をもって退任したと承知している。

三の(6)について

 RCCによると、弁護士報酬については、他の報酬事例や業務の困難性等を勘案して決定しているとのことである。

三の(7)について

 RCCによると、役員報酬については、RCCからの議案の提出及び株主総会における決議によりその総額を決定しているほか、個々の役員報酬については、担当業務の責任や内容等に応じて、株主総会で決議した報酬総額の範囲内で、取締役の報酬は取締役会において決定し、監査役の報酬は監査役会において監査役全員の同意により決定しているとのことである。

三の(8)について

 RCCによると、社長を補佐する等、業務上の必要性が認められる場合には、社長代行を置くこととしているとのことである。

四の(1)について

 機構によれば、平成二十三年度中に着手した財産調査の対象となった債務者数の買取先機関別の比率については、特定住宅金融専門会社からの買取りが十八パーセント、破綻金融機関からの買取りが六十四パーセント、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第一号に規定する者からの買取りが十八パーセントとなっているとのことである。なお、機構は同年度には立入調査は実施していないとのことである。

四の(2)及び(3)について

 財務省によると、同省が受け付けた苦情に係る記録のうち、機構の財産調査及び立入調査に関するものは存在しないとのことである。

四の(4)について

 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の規定に基づき、機構は、債務者の財産が隠蔽されているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、その債務者の財産の調査を行うことができるとされ、また、機構の職員は、財産調査を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、債務者等が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入ること等ができるとされており、これにより、機構は、財産調査や立入調査を適切に実施しているものと承知している。お尋ねのマニュアルについては、機構は、今後の財産調査や立入調査の円滑な実施、ひいては債権回収業務の遂行に支障をきたすおそれがあることから、開示しないこととしていると承知している。

五の(1)について

 「事業再生」という用語は、一般に、企業等の不振事業の再生に関連する様々な手法について用いられており、RCCも、定款で定められた資産管理回収業務等の一環として、こうした一般的な意味での「事業再生」に当たる業務を実施することがあると承知している。

五の(2)について

 お尋ねについては、RCCが債務者会社の再生計画の策定の支援を行った上で、入札等により、スポンサー、投資家等へ当該会社に対する債権を売却することにより当該会社を再生させる等の方法を指して債権売却による再生と呼ぶ場合があると承知している。なお、具体的な売却先については、RCCは開示しないこととしていると承知している。

六の(1)について

 RCCは、給与や売掛金の差押えについては、慎重に検討の上、債務者の状況に応じて適切に対応しているものと承知している。

六の(2)について

 RCCは、破産の申立てについては、慎重に検討の上、債務者の状況に応じて適切に対応しているものと承知している。



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