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答弁本文情報

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平成二十四年六月二十九日受領
答弁第三〇五号

  内閣衆質一八〇第三〇五号
  平成二十四年六月二十九日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員石田真敏君提出独立行政法人等の役員公募に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員石田真敏君提出独立行政法人等の役員公募に関する質問に対する答弁書



一の1について

 お尋ねの「右条件に該当するポスト」の意味が必ずしも明らかではないが、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定。以下「対応方針」という。)にいう公務員OB(常勤の国家公務員の退職者(職務の専門性等を踏まえ、専ら教育、研究又は医療に従事した者、国家公務員としての勤務が一時的であった者、国の機関の組織又は業務を承継した独立行政法人のプロパー職員及び国からの役員出向者(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十九条第四項の規定に基づき退職手当を支給されていない者をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)が役員に就任しているポストの数は、平成二十一年十月一日時点において、百五十ポストであった。

一の2について

 対応方針の閣議決定以降、これまでに、実際に公募が行われたポストの数は、延べ百七十二ポストである。

一の3について

 一の1について及び一の2についてでお答えした数字の差異の要因としては、公務員OB以外の者が就いていたポストについても公募を行った場合があること、同一のポストについて複数回公募を実施した場合があること、公務員OBが就いていたポストについて公募を実施せず国からの役員出向者を充てた場合があること、公務員OBである役員の任期が満了していない場合があることなどが挙げられる。

二の1について

 対応方針の閣議決定以降、これまでに、公募を経て役員に就いた者の数は、延べ百六十五名である。

二の2について

 対応方針の閣議決定以降、これまでに、公募を経て役員に就いた公務員OBの数は、延べ四十八名である。

二の3について

 お尋ねの「民間企業」の定義が必ずしも明らかではないが、対応方針の閣議決定以降、これまでに、公募を経て役員に就いた者のうち、公務員OB以外の者であり、かつ、その前職が地方公務員、独立行政法人の役職員、国立大学法人(その前身である国立大学を含む。)の役職員又は大学共同利用機関法人の役職員でない者及び国からの役員出向者でない者の数は、延べ七十八名である。

二の4について

 二の3についてでお答えした延べ七十八名の役員就任時における年齢については、五十歳未満であった者が四名、五十歳以上五十五歳未満であった者が七名、五十五歳以上六十歳未満であった者が二十四名、六十歳以上六十五歳未満であった者が四十一名、六十五歳以上であった者が二名となっている。

二の5について

 公募により選考を行うに当たっては、対応方針に基づき、特定の者が優遇されることのないよう公平性を確保しつつ、それぞれのポストについて、当該ポストの任命権者が選考基準等を設定しているところである。



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