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答弁本文情報

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平成二十四年六月二十九日受領
答弁第三〇六号

  内閣衆質一八〇第三〇六号
  平成二十四年六月二十九日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員佐藤ゆうこ君提出消費税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤ゆうこ君提出消費税に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十一年九月の政権交代後、独立行政法人等に対する財政支出等については厳しく見直してきている。
 例えば、独立行政法人に対する財政支出については、鳩山内閣において編成された平成二十二年度当初予算においては対前年度比二千六百二億円減の三兆千六百二十六億円、菅内閣において編成された平成二十三年度当初予算においては対前年度比千七百四十五億円減の二兆九千八百八十一億円、野田内閣において編成された平成二十四年度予算においては対前年度比千二百三十二億円増の三兆千百十三億円となっている。なお、平成二十四年度予算については、当該支出のうち東日本大震災復興特別会計に計上された支出を除くと、対前年度比十九億円減の二兆九千八百六十二億円となっている。
 また、事業仕分けの結果等を踏まえて予算に計上した独立行政法人からの不要資産の国庫納付の見込額については、平成二十二年度当初予算においては六千六百四十八億円、平成二十三年度当初予算においては一兆三千七百十七億円、平成二十四年度予算においては三十五億円となっている。

二について

 名古屋市を管轄とする九つの税務署(うち三つの税務署は、名古屋市以外の豊明市、日進市、長久手市、清須市、北名古屋市、愛知郡及び西春日井郡についても管轄としている。)の平成二十二年度における消費税及び地方消費税の収納済額の合計は、四千五百六億円である。
 また、愛知県下の二十の税務署の同年度における消費税及び地方消費税の収納済額の合計は、七千七百十億円である。

三について

 地方消費税は、地方税であり、地方公共団体の自主財源である。

四について

 お尋ねの輸出戻し税額は、輸出免税に係る還付税額のことと思われるが、消費税の申告手続において、還付税額の内訳をその原因ごとに記載することとしていないため、輸出免税に係る還付税額は把握していない。

五について

 与党が掲げたマニフェストの内容について、政府は、その実現に向けて誠実に取り組むことが基本と考える。他方、個々の政策を実行に移す際には、その時々の経済社会情勢や国際情勢の変化、政策の優先順位等を踏まえ、適切に対応していく必要があると考える。

六について

 御指摘の「抜本的な改革」や「民主党のマニフェスト」の「抜本的な社会保障改革」が具体的に何を指すかは明らかではないが、社会保障改革については、社会保障・税一体改革の関連法案の策定や提出等に当たって、「社会保障・税一体改革大綱」(平成二十四年二月十七日閣議決定)や「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案及び社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律案の国会提出に伴う今後の対応について」(平成二十四年三月三十日閣議決定)の別添「社会保障改革工程表」等において、その方向性や検討スケジュールを示しているところであり、関連法案の国会審議の状況等も踏まえて、検討していくこととしている。
 なお、政府内では、厚生労働省を始めとする社会保障制度を所掌する府省において、それぞれ所掌する制度の在り方について検討している。

七について

 国際通貨基金が平成二十四年六月十二日に公表した「国際通貨基金代表団のコンクルーディング・ステートメント」(以下「声明」という。)の内容については、承知している。声明は、国際通貨基金協定第四条に基づき毎年実施される同基金による対日審査の過程において、同基金の代表団が作成したものであり、財務省等に対し、同日に送付されるとともに、対外的に公表されている。
 また、当該代表団は、七名からなり、財務省からの出向者が一名含まれている。

八について

 経済成長と財政健全化は、車の両輪として同時に進めていくことが重要と考えている。

九について

 今回の改革後における消費税を含む税制の在り方については、少子高齢化の状況、財政及び経済の状況等を踏まえつつ、検討すべきものと考えている。

十について

 法人実効税率の引下げは、企業の税引後利益を増加させ、厳しい国際競争にさらされている我が国企業の競争力の向上に資するものと考えている。また、キャッシュフローの増加や投資の収益の改善等により、投資や雇用を拡大させることが期待できるものと考えている。
 平成二十二年度決算における法人税の税収は、八兆九千六百七十七億円である。お尋ねの平成十二年度当時の税率で計算した場合の法人税の税収の試算については、行っていない。なお、平成十二年度から二十二年度までの間においては、法人税の基本税率は三十パーセントで維持された一方、平成二十一年度においては、中小法人等の八百万円以下の所得に対する軽減税率が二十二パーセントから十八パーセントに引き下げられており、これによる減収額を千百億円と見込んでいた。



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