衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十四年六月二十九日受領
答弁第三〇七号

  内閣衆質一八〇第三〇七号
  平成二十四年六月二十九日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員佐藤ゆうこ君提出関西電力大飯原子力発電所の運転再開に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員佐藤ゆうこ君提出関西電力大飯原子力発電所の運転再開に関する質問に対する答弁書



一について

 エネルギー・環境会議及び電力需給に関する検討会合の下に開催した需給検証委員会において平成二十四年五月十四日に取りまとめた報告書(以下「需給検証委員会報告書」という。)によれば、関西電力株式会社(以下「関西電力」という。)の供給区域における同年夏の最大電力需要は、二千九百八十七万キロワットと見込まれる。

二について

 お尋ねの「電力使用実績」の意味するところが必ずしも明らかではないが、関西電力の供給区域内における最大電力需要の実績については、平成二十四年四月は約二千百六万キロワット、同年五月は約千九百四十七万キロワットであり、また、平成二十一年四月は約二千七十七万キロワット、同年五月は二千四十九万キロワット、平成二十二年四月は約二千百九十四万キロワット、同年五月は約二千百八万キロワット、平成二十三年四月は約二千九十六万キロワット、同年五月は約二千七十一万キロワットである。

三について

 お尋ねの「どれだけの発電設備を増強したか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、需給検証委員会報告書によれば、平成二十四年夏の電力需要に対応するため、関西電力は、長期停止中の火力発電所の立ち上げにより四十五万キロワット及び緊急設置電源により二万キロワットを積み増すこととしている。一方、同年夏の電力需要が最大となる日の供給力と、平成二十三年夏の電力需要が最大であった日の供給力を比較すると、原子力発電所の停止等もあり、四百五万キロワットの減少となっている。
 また、お尋ねの「総発電量」の意味するところが必ずしも明らかではないが、需給検証委員会報告書によれば、関西電力の同年夏の電力需要が最大であった日の供給力は二千九百四十七万キロワットであり、原子力発電に係る供給力を除くと二千六百十万キロワットである。

四について

 お尋ねの「施設の総発電量」の意味するところが必ずしも明らかではないが、電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号)に基づく報告によれば、平成二十四年三月末において、出力千キロワット以上の自家用電気工作物を設置する者が有する発電設備(以下「自家発電設備」という。)の最大出力は、関西電力の供給区域において約六百七十三万キロワットである。
 また、「全国で増えた発電設備の総量」の意味するところが必ずしも明らかではないが、需給検証委員会報告書によれば、同年夏の電力需要に対応するため、北海道電力株式会社(以下「北海道電力」という。)は緊急設置電源により七万キロワット、東北電力株式会社(以下「東北電力」という。)は緊急設置電源により八十七万キロワット、東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は緊急設置電源により百三十四万キロワット、関西電力は長期停止中の火力発電所の立ち上げにより四十五万キロワット及び緊急設置電源により二万キロワット、四国電力株式会社(以下「四国電力」という。)は長期停止中の火力発電所の立ち上げにより二十二万キロワット、九州電力株式会社(以下「九州電力」という。)は長期停止中の火力発電所の立ち上げにより三十八万キロワット及び緊急設置電源により一万キロワットを積み増すこととしており、これらの合計で、長期停止中の火力発電所の立ち上げにより百五万キロワット、緊急設置電源により二百三十一万キロワットとなっている。一方、同年夏の電力需要が最大となる日の供給力を、平成二十三年夏の電力需要が最大であった日の供給力と比較すると、原子力発電所の停止等もあり、北海道電力においては七十三万キロワットの減少、東北電力においては百七十二万キロワットの増加、東京電力においては三百十一万キロワットの増加、中部電力株式会社(以下「中部電力」という。)においては十四万キロワットの減少、北陸電力株式会社においては二十二万キロワットの減少、関西電力においては四百五万キロワットの減少、中国電力株式会社においては四十七万キロワットの増加、四国電力においては二十八万キロワットの減少、九州電力においては九十七万キロワットの減少となっており、これらの合計で百九万キロワットの減少となっている。

五について

 お尋ねの「総発電量」の意味するところが必ずしも明らかではないが、需給検証委員会報告書によれば、関西電力の供給区域における自家発電設備から八十九万キロワットが関西電力の平成二十四年夏の供給力に計上されている。

六について

 関西電力の電気の供給に係る契約においては、電気の需給上やむを得ない等の場合には電気の供給の中止等を行うことがあるとされており、関西電力において必要が生じた場合には、これに基づき計画停電を行うものと承知している。

七について

 東京電力は、東京電力の電気の供給に係る契約に基づき、東日本大震災の発生後に計画停電を行ったものと承知しているが、当該契約においては、非常変災等の場合に電気の供給の中止等を行うことについて、東京電力の責めとならない理由によるときは、東京電力は需要家等に生じた損害を賠償する責めを負わないこととされていると承知している。
 また、計画停電を行うかどうかについては、一般電気事業者が判断するものであるが、計画停電は国民生活に大きな影響を及ぼしかねないことから、その計画の立案に当たっては、政府が関与することにより、こうした影響を最小限にとどめるよう努めている。

八について

 関西電力において、平成二十四年夏のいわゆるピークカット対策として、需給調整契約の締結や新たな季節別・時間帯別料金の導入が進められていると承知している。関西電力によれば、需給調整契約について、平成二十三年夏については、千七百九件の契約により最大で百万キロワットの電力需要の抑制効果があったとのことであり、平成二十四年夏については、現在、関西電力と各需要家との間で協議を行っているとのことである。また、関西電力によれば、同年七月から導入する新たな季節別・時間帯別の電気料金について、同年六月十九日時点で、約四千の需要家との間でその適用に係る契約が成立しているとのことであるが、需給検証委員会報告書において、「確実性の高い定量的な効果を見積もる段階には至っているとは言えない」とされているとおり、その電力需要の抑制効果についてお示しすることは困難であるとのことである。

九について

 特定規模電気事業者の数は、平成二十四年六月十八日時点で六十社である。
 また、特定規模電気事業者の月別販売電力量の合計については、平成二十三年一月は約十七億四千五百十万キロワットアワー、同年二月は約十六億千百八十万キロワットアワー、同年三月は約十五億八千七百二十二万キロワットアワー、同年四月は約十四億二千十三万キロワットアワー、同年五月は約十五億千十六万キロワットアワー、同年六月は約十六億七千四百五十万キロワットアワー、同年七月は約十八億四千三百三十五万キロワットアワー、同年八月は約十八億三千十七万キロワットアワー、同年九月は約十七億二百八十五万キロワットアワー、同年十月は約十五億三千六百九十一万キロワットアワー、同年十一月は約十四億七千九百五十九万キロワットアワー、同年十二月は約十五億八千四百九十七万キロワットアワー、平成二十四年一月は約十六億三千六百七十二万キロワットアワー、同年二月は約十六億千二百四十八万キロワットアワー、同年三月は約十五億九千三百十八万キロワットアワー、同年四月は約十三億九千百七万キロワットアワーである。

十について

 御指摘の「三十分同時同量」については、再生可能エネルギー源を用いる特定規模電気事業者に限らず、全ての特定規模電気事業者に適用されるものであるが、事実上の参入障壁となっているとの指摘もあり、電気事業制度改革の検討課題の一つであると考えており、その見直しを行う方向で検討を進めてまいりたい。

十一について

 いわゆるアンシラリーサービスとは、一般電気事業者が自ら所有する発電設備を用いて瞬時瞬時の出力調整を行い電力系統における電力需給バランス及び周波数を維持することにより、電力系統における電気の品質を確保することを指す。アンシラリーサービスに係る費用については、一般の需要に応ずる電気の供給に係る料金や、特定規模電気事業者が一般電気事業者の電力系統を利用する際に支払う託送料金に含めて設定されているものであるが、自家発電設備についても、電力系統に接続することにより当該自家発電設備に係る電気の品質が確保されることから、平成十二年に電力の小売自由化に伴い託送制度が開始されて以降、中部電力及び関西電力を含む一般電気事業者が自主的にアンシラリーサービスに係る料金を設定しているものと承知している。
 一般電気事業者によれば、需要家等を含め電力系統を利用している者に対して公平に負担を求めるとの観点から、自家発電設備を電力系統に接続する者に対してもアンシラリーサービスに係る費用の負担を求めているとのことであり、これが直ちに新規参入を阻害するものでなく、電力自由化の理念に直ちに反するものではないと考えている。また、一般電気事業者が設定するアンシラリーサービスに係る料金その他の取引条件については、当該サービスに係る対価を適切に求めるものである場合には、取引の相手方に不当に不利益となるように取引の条件を設定するものとは認められず、直ちに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項第五号に規定する優越的地位の濫用等に該当するものではないと考えている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.