答弁本文情報
平成二十四年六月二十九日受領答弁第三一〇号
内閣衆質一八〇第三一〇号
平成二十四年六月二十九日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員による匿名の情報提供の是非等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員による匿名の情報提供の是非等に関する質問に対する答弁書
一について
「匿名」とは、一般に、自分の実名を隠して表さないこと、また、実名を隠して別の名を用いることを意味するものとされていると承知している。
お尋ねについては、その法令上の根拠を含め、個別の事案に応じて判断を行うため、一概にお答えすることは困難である。
「秘密」とは、一般に、隠して人に知らせないこと、公開しないこと、また、その事柄を意味するものとされていると承知している。なお、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項に規定する「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性及び秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいうものと解している。
国家公務員法第百条第一項において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。
「情報操作」とは、一般に、情報をありのままに提供するのでなく、内容や公表の方法などに手を加え、世論形成をある方面に有利になるよう操作することを意味するものとされていると承知している。