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平成二十四年六月二十九日受領
答弁第三一二号

  内閣衆質一八〇第三一二号
  平成二十四年六月二十九日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出懲戒処分を受けた検察官の処遇等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出懲戒処分を受けた検察官の処遇等に関する質問に対する答弁書



一の@及びB、二の@及びE、三の@及びE並びに四の@及びEについて

 お尋ねの検察官の行為の中には、刑法(明治四十年法律第四十五号)などの法令に違反するものが含まれているところ、このうち、前田恒彦検事は、平成二十一年七月に、公判の紛糾及び上司からの叱責を避けるため、公判係属中の事件の証拠であるフロッピーディスクに記録された文書データを変造したものであり、この行為は、刑法第百四条の証拠隠滅罪に該当し、大坪弘道検事及び佐賀元明検事は、平成二十二年二月に、前田恒彦検事が証拠隠滅の罪を犯したことを知りながら、これを知った他の検事に他言を禁じ、前田恒彦検事に対し、当該データの改変は過誤によるものとして説明するよう指示するなどした上、当該データが過誤によって改変された可能性はあるが改変の有無を確定できず、改変されていたとしても過誤にすぎない旨事実をすり替えて捜査を行わず、また、次席検事及び検事正に対しても、虚偽の報告をし、検事正らをして、捜査は不要と誤信させることにより、証拠隠滅罪の犯人である前田恒彦検事を隠避させたものであり、この行為は、同法第百三条の犯人隠避罪に該当し、また、三浦正晴検事長については、前田恒彦検事による前記証拠隠滅の事実につき、同検事に対する指導監督が不適正であったものであるが、これら四名以外の行為については、法務省として、職員に対する懲戒処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、お尋ねの「詳しい経緯」を明らかにすることにより、特定の個人が識別されるおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。
 また、お尋ねの「処分が決定した時期」については、その意味するところが明らかでないため、お答えすることは困難である。

一のA、D及びEについて

 御指摘の検察官には、いずれも退職金は支払われていない。

一のCについて

 法務省において把握している範囲では、前田恒彦検事、大坪弘道検事及び佐賀元明検事が逮捕・起訴され、その他については、逮捕された者が二名、起訴された者が二名であると承知している。

二のA及びBについて

 御指摘の検察官は、いずれも既に退職している。

二のC及びD、三のC及びD並びに四のC及びDについて

 御指摘の検察官には、いずれも退職金は支払われているところ、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき、いずれも適正に支払われたものと考えている。

二のFについて

 法務省において把握している範囲では、逮捕された者が一名、起訴された者が二名であると承知している。

三のA及びBについて

 既に退職している者は十二名、在職している者は十二名であるところ、現在、どのような官職に就いているかについては、特定の個人が識別されるおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。

三のFについて

 法務省において把握している範囲では、逮捕された者が一名、起訴された者が一名であると承知している。

四のA及びBについて

 既に退職している者は十一名、在職している者は二十七名であるところ、現在、どのような官職に就いているかについては、特定の個人が識別されるおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。

四のFについて

 法務省において把握している範囲では、逮捕された者はおらず、起訴された者が二名であると承知している。



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