衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成二十四年七月六日受領
答弁第三一七号

  内閣衆質一八〇第三一七号
  平成二十四年七月六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員の自殺に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出外務省職員の自殺に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省国際情報統括官組織第二国際情報官室所属の職員(以下「当該職員」という。)が本年六月二十日に死亡したことは事実である。死因については、当該職員のプライバシーにかかわるものであり、明らかにすることは差し控えたい。

二及び三について

 本年六月二十日午後、当該職員の御家族から、同職員の死亡につき外務省に対して電話連絡があった。当該連絡の内容については、同日夕刻、同省大臣官房総務課から海外出張中の玄葉光一郎外務大臣に対して、秘書官を通じて報告した。

四及び五について

 外務省としては、同省の職員が死亡した場合について、一般には、御遺族への配慮等から、その事実を公表しておらず、お尋ねの職員が死亡した事実についてもこれまで公表していないが、報道機関から照会がある場合には、個別に応じてきているところである。

六から十まで及び十二について

 事柄の性質上、お尋ねの点についてお答えすることは差し控えたい。

十一について

 検察庁と外務省との間の人事交流は、様々な形態で行っているところであるが、お尋ねの「検察庁から外務省に出向している職員」が、法務大臣から外務省に出向させる旨の発令及び外務大臣から外務事務官に転任させる旨の発令を受けた検察庁職員を指すものであれば、平成十九年七月三日から本年七月二日までの間に、これらの発令を受けた検察庁職員の@これらの発令直前の検察庁における所属部局及び官職並びにAこれらの発令直後の外務省における所属部局及び官職は、次のとおりである。
 @東京地方検察庁 検事兼法務事務官(法務省刑事局付) A在大韓民国日本国大使館 一等書記官
 @東京地方検察庁 検事兼法務事務官(法務省刑事局付) A在中華人民共和国日本国大使館 一等書記官
 @東京地方検察庁 検事兼法務事務官(法務省刑事局付) A在アメリカ合衆国日本国大使館 一等書記官
 @東京地方検察庁 検事兼法務事務官(法務省刑事局付) A在英国日本国大使館 一等書記官
 @東京地方検察庁 検事兼法務事務官(法務省民事局付) A在オランダ日本国大使館 一等書記官
 @東京地方検察庁 検事兼法務事務官(法務省民事局付) A在オランダ日本国大使館 二等書記官
 @東京地方検察庁 検事兼法務事務官(法務省刑事局付) A在ドイツ日本国大使館 一等書記官
 @東京地方検察庁 検事兼法務事務官(法務省刑事局付) A在フランス日本国大使館 一等書記官
 @東京地方検察庁 検事兼法務事務官(法務省刑事局付) A在ウィーン国際機関日本政府代表部 一等書記官
 @東京地方検察庁 検事兼法務事務官(法務省刑事局付) A在ジュネーブ国際機関日本政府代表部 一等書記官
 @東京地方検察庁 検事兼法務事務官(法務省刑事局付) A欧州連合日本政府代表部 一等書記官



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.