答弁本文情報
平成二十四年七月十三日受領答弁第三二五号
内閣衆質一八〇第三二五号
平成二十四年七月十三日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員秋葉賢也君提出防災集団移転促進事業による宅地買取りのための抵当権の抹消に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員秋葉賢也君提出防災集団移転促進事業による宅地買取りのための抵当権の抹消に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「抵当権の抹消」に関しては、集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。)が円滑に進められるよう、独立行政法人住宅金融支援機構においては、一定の要件の下、住宅ローンが完済されたか否かにかかわらず、債務者が移転促進区域(同条第一項に規定する移転促進区域をいう。以下同じ。)内に所有する宅地等に設定されている抵当権の抹消に応じることとしている。また、金融機関においては、これまでも債務者が所有する宅地等を売却し、その代金を住宅ローンの返済に充てる場合には、基本的には、住宅ローンが完済されたか否かにかかわらず、当該宅地等に設定されている抵当権の抹消に応じており、債務者が移転促進区域内に所有する宅地等に設定されている抵当権の取扱いについても、実態に応じた柔軟な対応がなされるものと承知している。
なお、移転促進区域内の住民が、移転促進区域内の土地を売却しなくても、集団移転促進事業により整備された住宅団地(法第二条第二項に規定する住宅団地をいう。)等へ移転することは可能である。