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答弁本文情報

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平成二十四年七月二十四日受領
答弁第三四〇号

  内閣衆質一八〇第三四〇号
  平成二十四年七月二十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員内山晃君提出健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員内山晃君提出健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する質問に対する答弁書



一について

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条第一項の規定による傷病手当金の支給の申請に当たっては、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第八十四条第二項の規定に基づき、申請書に被保険者の疾病又は負傷の原因、主症状等に関する医師の意見書を添付しなければならないこととされているが、「健康保険傷病手当金請求書の疑義について」(昭和二十五年一月十七日付け保文発第七十二号徳島県民生部保険課長宛て厚生省保険局健康保険課長回答)により、柔道整復師が打撲、捻挫等の施術を行った場合における傷病手当金の申請書には、当該施術を担当した柔道整復師の意見書を添付すれば足りることとされている。お尋ねの医師の意見書について診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)に傷病手当金意見書交付料を設け、柔道整復師の意見書について「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙)に療養費の算定基準を設けていない理由については、柔道整復師の意見書は、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術できる疾病又は負傷であること等について判断を行った場合のものであり、柔道整復師が行う当該判断は、医師が医学的判断及び技術をもって患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものであることから、医療保険では、これらを区別して取り扱っていることによるものである。



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