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答弁本文情報

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平成二十四年七月二十七日受領
答弁第三四四号

  内閣衆質一八〇第三四四号
  平成二十四年七月二十七日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出原発のない沖縄と電源開発促進税に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出原発のない沖縄と電源開発促進税に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについて、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)については、電気の安定供給の確保が国民生活と経済活動にとって極めて重要であることに鑑み、発電用施設の周辺の地域における公共用の施設の整備を促進することにより、地域住民の福祉の向上を図り、もって発電用施設の設置の円滑化に資することを目的として、電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)については、原子力発電施設、火力発電施設、水力発電施設等の設置を促進する等のための財政上の措置に要する費用に充てるため、一般電気事業者の販売電気に電源開発促進税を課すことを目的として、電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)については、電源開発促進税の収入を財源として行う電源開発促進対策に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理することを目的として、それぞれ昭和四十九年に制定された。

二について

 電源開発促進税の税率は、販売電気千キロワット時につき、三百七十五円である。電源立地対策は、発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための措置であり、電源利用対策は、発電用施設の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置であるところ、それぞれの対策に充てられる金額については、毎会計年度、予算で定められており、お尋ねの「税率の内訳」が定められているものではない。
 なお、電源開発促進税の税収については、一般会計に繰り入れられた後、電源立地対策及び電源利用対策に充てるためエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に繰り入れられることとなっている。

三について

 お尋ねの「電源開発促進税の課税対象となる長期固定電源」の意味するところが必ずしも明らかではないが、電源開発促進税は、電源の別を問わず、一般電気事業者の販売電気に課すこととされている。

四及び七について

 政府は、電源立地対策については、沖縄県の火力発電所に係る電源立地地域対策交付金の交付等を行っており、電源利用対策については、同県の電力系統の安定化にも資する技術開発等を行っているところである。

五について

 沖縄県における電源開発促進税の課税については、電源開発促進税法が施行された昭和四十九年から行っており、平成二十二年度までの課税額の累計は約七百三十億五千万円である。平成二十三年度の課税額は集計中であるためお答えすることができないが、平成二十一年度の課税額は約二十八億円、平成二十二年度の課税額は約二十八億三千万円であり、これは、同法に基づき販売電気の電力量に応じ課税されたものである。

六について

 沖縄県及び同県の立地市町村等に対する電源立地地域対策交付金の交付については、昭和五十年度から行っており、平成二十二年度までの交付額の累計は約八十一億二千万円である。平成二十三年度の交付額は集計中であるためお答えすることはできないが、平成二十一年度の交付額は約四億四千万円、平成二十二年度の交付額は約五億五千万円であり、これは、同県における発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するためのものである。

八について

 政府は、現時点において、沖縄県から政府に対し、平成二十三年九月八日、同年十月十一日及び同年十一月十九日に、電源開発促進税の課税免除等を求める文書が提出されていることについて、確認している。



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