答弁本文情報
平成二十四年八月二十八日受領答弁第三七二号
内閣衆質一八〇第三七二号
平成二十四年八月二十八日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出尖閣諸島に上陸した者を含む香港の活動家らが退去強制処分となった件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出尖閣諸島に上陸した者を含む香港の活動家らが退去強制処分となった件に関する質問に対する答弁書
一及び二について
今回、御指摘の事態が発生したことは、誠に遺憾である。
政府としては、我が国法令に基づき適切に対処するとの基本方針を確認し、関係機関は、これに沿って適時に適切な措置をとったところである。
今後とも、関係機関が緊密に連携しつつ、情勢に応じて海上保安庁の警備体制を強化するなど、対策に万全を期してまいりたい。
御指摘の香港の活動家等のうち、平成二十四年八月十五日に尖閣諸島魚釣島に上陸した者は七人であり、上陸しなかった者は七人である。
なお、上陸した七人のうち、二人は直ちに帰船した。
御指摘の一連の不法入国及び不法上陸の行為は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七十条の罪に当たるものであり、上陸した者と上陸しなかった者に差異はないと考えている。
沖縄県警察が逮捕した御指摘の五人については、同県警察において、必要な捜査を尽くした上で、関係法令の適用について警察庁及び関係機関と十分に協議し、入管法第六十五条に基づき、法務省福岡入国管理局那覇支局入国警備官に引き渡したものであり、政府として、同県警察の対応は適切なものであったと考えている。