答弁本文情報
平成二十四年八月三十一日受領答弁第三七四号
内閣衆質一八〇第三七四号
平成二十四年八月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出我が国の特命全権大使に対する各種手当等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出我が国の特命全権大使に対する各種手当等に関する質問に対する答弁書
一について
在外公館に勤務する特命全権大使には、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第一項の規定に基づき、期末手当及び在勤手当が支給される。
外務省の報償費は、在外公館においては、特命全権大使を含む在外公館の職員が行う公にしないことを前提とする外交活動において、情報収集及び外交関係を有利に展開するための活動に支出されており、有効に活用されていると考えている。報償費の各在外公館ごとの支出については、これを公にすれば、その当時の国際情勢等に関する情報との照合等を行うことによって、その個別具体的な使途が推定されるおそれがあることから、公にしないこととしているため、お答えは差し控えたい。