答弁本文情報
平成二十四年八月三十一日受領答弁第三七六号
内閣衆質一八〇第三七六号
平成二十四年八月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出痴漢行為により処分を受けた外務省職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出痴漢行為により処分を受けた外務省職員に関する質問に対する答弁書
一、二及び五について
お尋ねの「痴漢行為」が具体的にどのような行為を指すのか必ずしも明らかではないが、外務省において把握している範囲では、平成二十一年度から平成二十四年度(平成二十四年四月一日から同年八月二十七日までの間に限る。)までに、強制わいせつの容疑で逮捕され、処分を受けた外務省職員は一名存在する。当該職員は、国内職員である。当該職員は、平成二十二年八月に東京都品川区において女性に暴行を用いてわいせつな行為を行っており、このため、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた。当該職員は起訴され、現在、公判が係属中であると承知している。
一、二及び五についてで述べた外務省職員に、退職金は支払われていない。