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答弁本文情報

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平成二十四年八月三十一日受領
答弁第三七九号

  内閣衆質一八〇第三七九号
  平成二十四年八月三十一日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員小野寺五典君提出三陸沿岸道路整備についての安住財務大臣の発言等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小野寺五典君提出三陸沿岸道路整備についての安住財務大臣の発言等に関する質問に対する答弁書



一について

 三陸沿岸道路の登米東和インターチェンジから岩手県境間のうち、気仙沼市唐桑町只越から同町舘までの区間については既に供用しているところであり、それ以外の区間については既に事業に着手し、その推進を図っているところである。
 現在事業中の区間のうち、平成二十三年度第三次補正予算により新規事業化した区間については用地調査を、その他の区間については用地買収及び工事等を、それぞれ行っているところである。

二について

 三陸沿岸道路の事業中区間の事業進捗状況は一についてで述べたとおりであり、今後の用地買収の状況等に左右される面があることから、現時点で具体的な供用予定時期は示していないが、お尋ねの安住財務大臣の発言は、東日本大震災の被災地関係議員として、三陸沿岸道路をはじめとする復興事業の推進に取り組む積極的な姿勢を、個別の事業に即して述べたものであると承知している。

三について

 三陸沿岸道路をはじめとする復興事業に係る経費の具体的な取扱いについては、各年度の予算編成過程において検討することとなるが、「平成二十五年度予算の概算要求組替え基準について」(平成二十四年八月十七日閣議決定)においては、「東日本大震災、原発事故からの復興に全力を挙げる」こととしており、各省大臣は、東日本大震災からの復興対策に係る経費については、東日本大震災復興特別会計において、被災地の復旧・復興の状況等を踏まえ、「東日本大震災からの復興の基本方針」(平成二十三年七月二十九日東日本大震災復興対策本部決定)に沿って、所要の額を要求することとしているところである。

四について

 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十二条では一会計年度の歳出はその年度の歳入をもって充てなければならないという財政健全性の要請から定められた会計年度独立の原則を規定している。
 しかし、この原則どおりに処理することがかえって不経済、非効率となって実情に沿わない場合もあるため、会計年度独立の原則の例外の一つとして、同法第十四条の三の規定により、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内にその支出を終わらない見込のあるものについては、予め国会の議決を経て、翌年度に繰り越して使用することができることとされている(以下「繰越明許費」という。)。
 お尋ねの件については、繰越明許費が会計年度独立の原則の例外であり、また、制限的に認められているものであることを踏まえれば、繰越の延長、継続など柔軟な運用を行うことは困難である。



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