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平成二十四年九月四日受領答弁第三八九号
内閣衆質一八〇第三八九号
平成二十四年九月四日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出運転免許自主返納制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出運転免許自主返納制度に関する質問に対する答弁書
一について
警察庁の「運転免許統計」によれば、平成二十三年末現在、運転免許(仮運転免許を除く。以下同じ。)を受けている者(以下「運転免許保有者」という。)のうち、六十五歳以上の者の数は千三百十八万九千六百三人であり、全運転免許保有者数に占める割合は約十六・二パーセントである。
警察庁の「運転免許統計」によれば、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百四条の四第二項の規定に基づく運転免許の取消し(以下「申請による運転免許の取消し」という。)を受け、同法第百七条第一項の規定に基づき運転免許証を都道府県公安委員会に返納した者(同条第二項の規定により他の種類の運転免許に係る運転免許証を交付された者を除く。)の数は、平成二十一年は五万千八十六人、平成二十二年は六万五千六百五人、平成二十三年は七万二千七百三十五人であり、増加している。
この増加の理由については、様々な要因があると考えられるが、申請による運転免許の取消しの制度が周知されてきたことが要因の一つであると考えられる。
申請による運転免許の取消しを受け運転免許証を返納した者に対し、公共交通機関の運賃を割り引く措置が、ほとんどの都道府県において講じられており、また、このほかにも様々な措置が地域の実情に応じ講じられているものと承知している。
警察庁としては、今後とも、申請による運転免許の取消しの制度について積極的な広報に努め、その周知を図るとともに、関係機関等の協力を得て四についてで述べた措置を充実させることにより、身体機能の低下等により自動車等の運転に不安を覚える高齢者が運転免許証を返納しやすい環境整備が図られるよう、都道府県警察を促し、道路交通の安全確保に努めてまいりたい。