答弁本文情報
平成二十四年九月七日受領答弁第三九二号
内閣衆質一八〇第三九二号
平成二十四年九月七日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員木村太郎君提出被災自治体における住宅再建の独自支援に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員木村太郎君提出被災自治体における住宅再建の独自支援に関する質問に対する答弁書
一から三まで及び六について
東日本大震災の被災地の地方公共団体において、御指摘の「独自の支援策」が講じられていることは承知しているが、政府としては、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)に基づく被災者生活再建支援制度、集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいう。以下同じ。)、独立行政法人住宅金融支援機構による災害復興住宅融資、がけ地近接等危険住宅移転事業等により、東日本大震災の被災者の生活又は住宅の再建を支援しているところである。また、これに加えて、東日本大震災による被害が甚大で広範囲にわたったこと等に鑑み、例えば、四及び五についてで述べるとおり、被災地の土地のかさ上げに係る対策の充実等も図っており、これらの支援は、それぞれの制度の趣旨等に応じた適切な内容となっているものと認識している。今後とも、被災地の地方公共団体とも連携を図りつつ、被災者の住宅の再建を適切に支援してまいりたい。
東日本大震災の被災地の地方公共団体等が実施する都市計画事業については、平成二十三年度第三次補正予算において、津波復興拠点整備事業を新たに創設し、一定の要件を満たす場合には、当該事業の区域内の土地のかさ上げに要する費用を東日本大震災復興交付金の交付の対象にするとともに、被災市街地復興土地区画整理事業においても、一定の要件を満たす場合には、当該事業の区域内の土地のかさ上げに要する費用を考慮し、同交付金の交付限度額を引き上げる措置を講じたところである。
また、東日本大震災の被災地の地方公共団体が実施する集団移転促進事業のうち、復興交付金事業計画(東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十七条第一項に規定する復興交付金事業計画をいう。)に記載された集団移転促進事業については、一戸当たりの東日本大震災復興交付金の交付額の上限を撤廃するとともに、住宅団地(法第二条第二項に規定する住宅団地をいう。)の用地取得及び造成に要する経費に係る同交付金の交付限度額を引き上げるなどの措置を講じ、被災地の地方公共団体の負担の軽減を図ってきたところである。
政府としては、今後とも、被災地の地方公共団体とも連携を図りつつ、被災者の住宅の再建を適切に支援してまいりたい。