答弁本文情報
平成二十四年九月十一日受領答弁第四〇三号
内閣衆質一八〇第四〇三号
平成二十四年九月十一日
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員平山泰朗君提出柔道整復師健康保険療養費に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員平山泰朗君提出柔道整復師健康保険療養費に関する再質問に対する答弁書
一について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十四年七月二十四日内閣衆質一八〇第三三六号)一についてで明確にお答えしたとおり、「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」(昭和三十三年九月三十日付け保発第六十四号厚生省保険局長通知別紙)について、平成二十四年五月二十四日に開催された第五十四回社会保障審議会医療保険部会で、同部会に柔道整復療養費検討専門委員会を設け、同年のおおむね秋頃までに平成二十四年度の改定案の取りまとめを行うとされたからである。
小児肘内障の診断及び関節脱臼非観血的整復術は、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある医行為を業として行うことを許されている医師が医学的判断及び技術をもって行う診療であることから、診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)により、療養の給付に要する費用の額の算定方法を定めている。当該整復術等と医行為を業として行うことを許されていない柔道整復師が行う柔道整復とでは、その方法等が異なるものである。また、お尋ねの「整復方法」や「診断の根拠」については、個々の疾病の状況等により異なるものであるため、一概にお答えすることは困難である。
国民が柔道整復師の施術を受けるに当たり、二並びに三の1及び3についてでお答えした内容をどの程度理解しているかについては把握していない。
医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある医行為を業として行うことを許されている医師が医学的判断及び技術をもって行う診療と、医行為を業として行うことを許されていない柔道整復師が行う柔道整復とでは、その方法等が異なるものであることから、医療保険では、これらを区別して取り扱っている。