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答弁本文情報

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平成二十四年九月十四日受領
答弁第四〇八号

  内閣衆質一八〇第四〇八号
  平成二十四年九月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員内山晃君提出健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員内山晃君提出健康保険取扱い傷病手当金意見書交付料に関する第三回質問に対する答弁書



一について

 柔道整復師の意見書は、柔道整復師が患者に危害を及ぼすおそれのない範囲で自らが施術をすることができる疾病又は負傷であること等について判断を行った場合のものであり、柔道整復師が行う当該判断は、医師が医学的判断及び技術をもって患者を診察し疾病又は負傷の状態を診断することとは異なるものである。このため、医療保険では、柔道整復師の意見書と医師の意見書を区別して取り扱っているものであり、この取扱いは適正なものと考えている。



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