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平成二十四年九月十四日受領
答弁第四二一号

  内閣衆質一八〇第四二一号
  平成二十四年九月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出飲酒運転等により処分を受けた外務省職員に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出飲酒運転等により処分を受けた外務省職員に関する質問に対する答弁書



一から三まで及び五について

 お尋ねの「危険行為」の意味するところが必ずしも明らかではないが、外務省において把握している範囲では、平成十二年一月一日から平成二十四年九月七日までに、飲酒運転を事由として逮捕され、又は処分を受けた同省職員は、二十九名が存在し、そのうち一名が国内職員、二十八名が在外職員である。
 国内職員の一名は、平成十七年十二月、飲酒運転を事由として逮捕され、このため、平成十八年四月、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条第一項の規定による懲戒処分として、減給一月(俸給月額の十分の一)の処分を受けた。当該職員は、飲酒運転を行った当時、外務本省の首席事務官であり、現在は在外公館の参事官を務めている。当該職員は略式起訴され、罰金三十万円に処するとの略式命令を受けたと承知している。
 在外職員の二十八名は、飲酒運転等を事由として処分されたものであり、@飲酒運転等の行為を行った年月、A@の行為の内容、B処分年月、C処分の内容、D飲酒運転等を行った当時の官職、E当該職員が外務省に在職する場合における現在の官職及びF当該職員が外務省を退職した場合における退職手当の支給の有無を示すと、次のとおりである。いずれの在外職員も、外交関係に関するウィーン条約(昭和三十九年条約第十四号)又は領事関係に関するウィーン条約(昭和五十八年条約第十四号)が規定する特権及び免除を享有しており、逮捕又は起訴されていない。
 @平成十一年十二月 A飲酒運転及び事故 B平成十二年一月 C外務省の内規に基づく注意処分 D在外公館の書記官 E特命全権大使
 @平成十一年十二月 A飲酒運転及び事故 B平成十二年六月 C国家公務員法第八十二条第一項の規定による懲戒停職一月の処分 D在外公館の書記官 E在外公館の書記官
 @平成十二年八月 A飲酒運転及び事故 B平成十二年九月 C外務省の内規に基づく厳重注意処分 D在外公館の書記官 E在外公館の書記官
 @平成十二年十月 A飲酒運転及び事故 B平成十二年十月 C外務省の内規に基づく厳重注意処分 D在外公館の参事官
 @平成十三年三月 A飲酒運転及び事故 B平成十三年五月 C外務省の内規に基づく注意処分 D在外公館の領事 E在外公館の書記官
 @平成十四年二月 A飲酒運転及び事故 B平成十四年三月 C外務省の内規に基づく厳重訓戒処分 D在外公館の理事官 E在外公館の書記官
 @平成十四年二月 A飲酒運転及び制限速度違反 B平成十五年四月 C外務省の内規に基づく訓戒処分 D在外公館の書記官 E外務本省の課長補佐
 @平成十四年三月 A飲酒運転及び事故 B平成十四年四月 C外務省の内規に基づく厳重訓戒処分 D在外公館の書記官 E外務本省の事務官
 @平成十四年七月 A飲酒運転及び事故 B平成十四年九月 C国家公務員法第八十二条第一項の規定による懲戒停職七日の処分 D在外公館の書記官 F退職手当は支給されている
 @平成十四年八月 A飲酒運転及び制限速度違反 B平成十四年十二月 C国家公務員法第八十二条第一項の規定による懲戒戒告の処分 D在外公館の副領事 E外務本省の課長補佐
 @平成十五年二月 A飲酒運転 B平成十五年四月 C外務省の内規に基づく厳重注意処分 D在外公館の書記官
 @平成十五年七月 A飲酒運転及び制限速度違反 B平成十五年八月 C国家公務員法第八十二条第一項の規定による懲戒戒告の処分 D在外公館の理事官 E在外公館の書記官
 @平成十六年二月 A飲酒運転 B平成十六年三月 C国家公務員法第八十二条第一項の規定による懲戒戒告の処分 D在外公館の書記官 E在外公館の書記官
 @平成十六年二月 A飲酒運転及び事故 B平成十六年六月 C国家公務員法第八十二条第一項の規定による懲戒戒告の処分 D在外公館の書記官 F退職手当は支給されている
 @平成十六年七月 A飲酒運転及び事故 B平成十六年九月 C国家公務員法第八十二条第一項の規定による懲戒減給三月(俸給月額の十分の一)の処分 D在外公館の書記官 E外務本省の事務官
 @平成十八年一月 A飲酒運転 B平成十八年二月 C外務省の内規に基づく厳重注意処分 D在外公館の理事官 E在外公館の書記官
 @平成十八年四月から九月 A飲酒運転 B平成十八年十一月 C国家公務員法第八十二条第一項の規定による懲戒戒告の処分 D在外公館の理事官 E在外公館の書記官
 @平成十八年九月 A飲酒運転 B平成十九年六月 C外務省の内規に基づく厳重訓戒処分 D在外公館の参事官
 @平成十八年九月 A飲酒運転 B平成十九年七月 C外務省の内規に基づく厳重訓戒処分 D在外公館の書記官 F退職手当は支給されている
 @平成十八年十一月 A飲酒運転 B平成十八年十二月 C国家公務員法第八十二条第一項の規定による懲戒戒告の処分 D在外公館の書記官
 @平成十八年十一月 A飲酒運転及び事故 B平成十九年二月 C外務省の内規に基づく厳重訓戒処分 D在外公館の参事官 F退職手当は支給されている
 @平成十九年二月 A飲酒運転 B平成十九年四月 C外務省の内規に基づく厳重訓戒処分 D在外公館の書記官 E外務本省の事務官
 @平成十九年三月 A飲酒運転 B平成十九年六月 C外務省の内規に基づく厳重訓戒処分 D在外公館の領事 F退職手当は支給されている
 @平成十九年六月 A飲酒運転及び事故 B平成十九年十一月 C外務省の内規に基づく厳重訓戒処分 D在外公館の書記官 E外務本省の課長補佐
 @平成十二年一月、平成十三年六月及び平成十九年八月 A飲酒運転及び制限速度違反、飲酒運転並びに飲酒運転 B平成十二年三月、平成十三年八月及び平成十九年十月 C外務省の内規に基づく厳重注意処分、国家公務員法第八十二条第一項の規定による懲戒減給三月(俸給月額の十分の一)の処分及び国家公務員法第八十二条第一項の規定による懲戒減給三月(俸給月額の十分の一)の処分 D在外公館の理事官、在外公館の理事官及び在外公館の書記官 F退職手当は支給されている
 @平成二十二年五月 A飲酒運転 B平成二十四年五月 C外務省の内規に基づく厳重訓戒処分 D在外公館の領事 E外務省研修所の指導官補佐
 @平成二十二年九月 A飲酒運転 B平成二十二年九月 C外務省の内規に基づく訓戒処分 D在外公館の書記官 E外務本省の課長補佐
 @平成二十三年二月 A飲酒運転及び事故 B平成二十三年九月 C国家公務員法第八十二条第一項の規定による懲戒減給三月(俸給月額の十分の一)の処分 D在外公館の書記官 E外務本省の上席専門官

四について

 一から三まで及び五についてで支給された旨述べた退職手当については、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定に基づき適正に支給されたものと考えている。

六について

 外務省としては、一から三まで及び五についてで述べた者について、個別の具体的状況を踏まえ、それぞれ厳正な処分を行ったものであり、当該者のうち現在も同省に在職中の職員が、かかる処分を受け、自らの行為を深く反省した上で、全力を挙げて職務に専念することは許容されるものと考えている。



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