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答弁本文情報

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平成二十四年九月十四日受領
答弁第四二三号

  内閣衆質一八〇第四二三号
  平成二十四年九月十四日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員浅野貴博君提出政府による尖閣諸島の国有化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員浅野貴博君提出政府による尖閣諸島の国有化に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、引き続き、尖閣諸島における航行安全業務を適切に実施しつつ、尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持及び管理を図るため、平成二十四年九月十一日に尖閣諸島の魚釣島、北小島及び南小島の三島(以下「尖閣三島」という。)を取得し、保有することとした。
 尖閣三島の取得価格は二十億五千万円であるが、当該取得価格は、他に代替性のない国境離島である等の尖閣諸島の特殊性や尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持及び管理を図るという尖閣三島の取得及び保有の目的を踏まえ、尖閣三島の平穏かつ安定的な維持及び管理を長期にわたり続けることの価値について、不動産に関する専門家を含めた検討を行い、その結果も踏まえて、決定したものである。

二について

 一についてで述べたとおり、政府として、尖閣三島を取得し、保有することとした目的は、引き続き、尖閣諸島における航行安全業務を適切に実施しつつ、尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持及び管理を図るためである。また、政府としては、御指摘のような事態の再発防止について、万全を期していくこととしている。

三について

 尖閣三島については、国土交通省海上保安庁が管理している。

四について

 政府としては、尖閣三島の利活用の方策については、その内容、必要性、尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持及び管理を図るという尖閣三島の取得及び保有の目的等を総合的に勘案しつつ、検討していく必要があると考えている。

五について

 政府としては、尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持及び管理を図ることとしている。

六について

 尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。
 その上で、尖閣三島の取得及び保有は、尖閣諸島の長期にわたる平穏かつ安定的な維持及び管理に寄与すると考えている。

七について

 尖閣三島の取得及び保有について、沖縄県には説明していない。

八について

 尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配している。したがって、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題はそもそも存在しない。尖閣三島の取得については、我が国の土地の所有権の移転であり、他の国や地域との間で何ら問題を惹起すべきものではないと考えている。
 我が国として、尖閣諸島をめぐる事態が他の国や地域との関係の大局に影響を与えることは望んでいない。



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