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答弁本文情報

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平成二十四年十一月九日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一八一第一四号
  平成二十四年十一月九日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出米兵の性暴力・犯罪に対する認識、対策等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出米兵の性暴力・犯罪に対する認識、対策等に関する質問に対する答弁書



一について

 政府としては、米軍関係者(米軍の構成員若しくは軍属又はそれらの家族をいう。以下同じ。)による事件・事故は、遺憾であり本来起きてはならないものと考えている。また、強固な日米同盟関係を維持していくためには、日米同盟関係に対する日米両国の国民の支持を得ていくことが必要であり、日本国民の米軍に対する信頼が米軍関係者による事件・事故によって損なわれるような事態が生じてはならないと考えている。

二について

 基本的人権の尊重は、憲法の基本原理の一つであり、憲法第十一条は「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と規定し、さらに、憲法第十三条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定している。政府としては、国政の運営に当たっては、全ての国民が等しく享有する基本的人権について、最大の尊重を必要とするものと考えている。

三について

 警察庁の犯罪統計で確認できる範囲では、沖縄県内において女性が被害者となった強姦等事件(強姦事件、準強姦事件、強姦致死傷事件、集団強姦事件、集団準強姦事件、集団強姦致死傷事件、強制わいせつ事件、準強制わいせつ事件又は強制わいせつ致死傷事件をいう。以下同じ。)で警察が認知したもののうち、その被疑者として米軍関係者を沖縄県警察が検挙したものの件数は、検挙の年別に、平成元年が三件、平成二年が三件、平成三年が二件、平成四年が二件、平成五年が四件、平成六年が四件、平成七年が三件、平成八年が一件、平成九年が一件、平成十年が一件、平成十一年が三件、平成十二年が三件、平成十三年が三件、平成十四年が二件、平成十五年が四件、平成十六年が一件、平成十七年が一件、平成十八年が零件、平成十九年が二件、平成二十年が四件、平成二十一年が零件、平成二十二年が一件及び平成二十三年が零件である。
 また、法務省の資料で確認できる範囲では、那覇地方検察庁において強姦等事件につき起訴又は不起訴とされた米軍関係者の人員数は、平成二十年が起訴零人、不起訴四人、平成二十一年が起訴零人、不起訴零人、平成二十二年が起訴一人、不起訴零人及び平成二十三年が起訴零人、不起訴零人である。
 政府としては、米軍関係者による強姦等事件は、遺憾であり本来起きてはならないものと考えている。

四及び五について

 米軍関係者による事件・事故の防止策に関し、様々な意見があることを承知している。政府としては、「米軍人・軍属等による事件・事故防止のための協力ワーキング・チーム」の枠組み等を通じて、米国政府との間で、御指摘の「リバティー・カード制度」を含む様々な犯罪防止策や米軍教育プログラム等について協議してきており、実効性を伴った再発防止策が米軍によって採られるよう具体的な申入れを行っているところであるが、協議や申入れの詳細な内容を明らかにすることについては、米国政府との関係もあり差し控えたい。

六について

 政府としては、御指摘の要請を、米軍関係者による強姦等事件の被害者からの意見の一つとして受け止めており、同要請の内容を関係省庁間で共有している。今後も、様々な意見を踏まえながら、米軍関係者による事件・事故の被害者の救済について、何ができるかについて検討してまいりたい。

七について

 政府として、御指摘の「事件」及び「事故」の用語の意味については、必ずしも御指摘のような相違が存在するとは認識していない。御指摘のいわゆる「ぶら下がり」取材や記者会見において誤解が生じたのであれば、適切な表現ではなかったと認識している。



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