答弁本文情報
平成二十四年十一月十三日受領答弁第二一号
内閣衆質一八一第二一号
平成二十四年十一月十三日
内閣総理大臣 野田佳彦
衆議院議長 横路孝弘 殿
衆議院議員浅野貴博君提出外務省欧州局ロシア課長による贈与等報告等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員浅野貴博君提出外務省欧州局ロシア課長による贈与等報告等に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の記述については承知している。
本年十月十八日に御指摘の会食が行われた事実はないと承知している。御指摘の元職員及び職員は、同月十七日にロシア側関係者と会食(以下「本件会食」という。)を行ったと承知している。
御指摘の職員は、本件会食に公務として出席したと承知している。
本件会食の費用は、公益財団法人日本国際問題研究所が負担したと承知している。
本件会食について、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、御指摘の職員から、外務大臣に対し、贈与等報告書が提出されている。
外務省において確認できる範囲では、御指摘の職員が、過去五年の間に、国家公務員倫理法第六条第一項の規定に基づき、外務大臣に対し、提出した贈与等報告書は、五及び六についてで述べたものを除くほか、九件である。同省としては、同職員は、同項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと考えている。