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平成二十四年十一月十三日受領
答弁第二三号

  内閣衆質一八一第二三号
  平成二十四年十一月十三日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員馳浩君提出医療関係職種における籍訂正申請に課される登録免許税の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員馳浩君提出医療関係職種における籍訂正申請に課される登録免許税の見直しに関する質問に対する答弁書



一及び二について

 医療関係職種に係る籍又は名簿(以下「籍等」という。)にする登録事項の変更の登録に課される登録免許税の課税標準については、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一において「登録件数」と規定されており、一通の籍等の訂正申請書により、一つの登記等の区分内において複数の登録事項の変更の登録を受ける場合の「登録件数」については、厚生労働省においては、従来、変更する個々の登録事項の件数の合計として取り扱ってきたところであるが、平成二十四年五月九日国税不服審判所裁決により、薬剤師名簿にする登録事項の変更の登録について、この場合の「登録件数」は、一件となる旨の考え方が示されたことから、同省としては、当該裁決を真摯に受け止め、今般、各都道府県衛生主管部(局)長に対して、「医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の課税標準である登録件数の取扱いについて」(平成二十四年六月十二日付け医政医発〇六一二第一号・医政歯発〇六一二第一号・医政看発〇六一二第一号・薬食総発〇六一二第一号厚生労働省医政局医事課長、歯科保健課長及び看護課長並びに医薬食品局総務課長連名通知。以下「通知」という。)を発出し、医療関係職種に係る籍等について、一通の籍等の訂正申請書により、一つの登記等の区分内において複数の登録事項の変更の登録を受ける場合の「登録件数」については、一件として取り扱うこととする見直しを行ったものである。

三について

 お尋ねの医療関係職種並びに理容師及び美容師に係る籍等にする登録事項の変更の登録に課される登録免許税の課税標準である「登録件数」については、それらの資格に係る籍等にする登録が登録免許税(昭和四十二年七月三十一日以前にあっては、登録税。四についてにおいて同じ。)の課税対象とされた経緯の違い等により、その厚生労働省における取扱いに相違が生じていたものである。

四について

 「期間」についてのお尋ねの趣旨は、医療関係職種に係る籍等について、一通の籍等の訂正申請書により、一つの登記等の区分内において複数の登録事項の変更を受ける場合の「登録件数」(登録税にあっては、「毎一件」)について、変更する個々の登録事項の件数の合計として取り扱っていた期間を問うものと解されるところ、当該期間は、各医療関係職種に係る籍等にする登録がそれぞれ登録免許税の課税対象とされてから一及び二についてで述べた「登録件数」の取扱いの見直しを行うまでの間である。
 また、お尋ねの「過大に納税された件数」及び「過大に納税された金額」については、いずれも把握しておらず、お答えすることは困難である。

五について

 過誤納金に係る国に対する請求権は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条において、「その請求をすることができる日」から五年間行使しないことによって、時効により消滅する旨が規定されており、本件における「その請求をすることができる日」は、籍等の訂正の登録を受けた日と解されることから、一及び二についてで述べた「登録件数」の取扱いの見直しによる過誤納金の還付を請求することができる期間は、籍等の訂正の登録を受けた日から五年を経過する日までであることを、通知により、お示ししたものである。

六から八までについて

 厚生労働省においては、過誤納金が生じた者の現在の住所等の連絡先を把握していないことから、登録免許税法第三十一条第二項の規定による請求をしていただくことにより、過誤納金の還付に関する手続を行うこととしたものであり、当該請求をしていただけない場合には、過誤納金の還付に関する手続を行うことは困難である。このため、同省としては、当該請求が円滑に行われるよう、一及び二についてで述べた「登録件数」の取扱いの見直しについて、同省のホームページに掲載するとともに、各都道府県や医療関係団体に対しても周知を依頼しているところであり、引き続き、可能な限り周知に努めてまいりたい。



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