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答弁本文情報

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平成二十四年十一月十六日受領
答弁第二七号

  内閣衆質一八一第二七号
  平成二十四年十一月十六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出分収造林事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出分収造林事業に関する質問に対する答弁書



一について

 青森県においては、社団法人青い森農林振興公社(以下「公社」という。)が行う分収造林事業(分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第一項に規定する分収造林契約に基づく樹木の植栽、保育及び管理の事業をいう。以下同じ。)を引き継ぐため、「県民環境林経営検討委員会」を設置し、当該分収造林事業の対象となっている森林の経営の方向、県民負担の軽減のための方策等について検討を行っていると承知している。同委員会の最終報告案については、公表されていないため、当該報告案に対する農林水産省としての認識をお答えすることは困難である。

二及び三について

 分収造林事業を安定的に行うためには、公社を含む森林整備法人(分収林特別措置法第九条第二号に規定する森林整備法人をいう。以下同じ。)及び森林整備法人から分収造林事業を引き継いだ都道府県が、森林整備事業等の国の施策を活用するなど、事業コストの削減及び収益性の向上を図ることが基本であると考えている。その上で、森林整備法人の利子負担軽減を図るため、森林整備法人に対して株式会社日本政策金融公庫による森林整備活性化資金の融通を行うとともに、森林整備法人に利子補給等を行う都道府県に対して特別交付税措置を講じている。また、都道府県が森林整備法人から分収造林事業を引き継ぐに当たっては、当該森林整備法人の法的整理等を行う場合に必要となる損失補償に要する経費等について第三セクター等改革推進債の対象としているところである。



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