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答弁本文情報

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平成二十四年十一月十六日受領
答弁第三三号

  内閣衆質一八一第三三号
  平成二十四年十一月十六日
内閣総理大臣 野田佳彦

       衆議院議長 横路孝弘 殿

衆議院議員木村太郎君提出熊による被害の対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員木村太郎君提出熊による被害の対策に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 都道府県からの報告によれば、平成二十四年一月から同年九月までの間におけるクマ類の目撃等の件数は延べ約一万千件、人身被害の件数は四十二件となっている。

三について

 御指摘の「農作物等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県からの報告によれば、直近の平成二十二年度におけるクマ類による農作物の被害金額は約五億三千万円となっている。

四について

 政府としては、クマ類の出没、人身被害及び農作物の被害の状況については、年ごとに様々であるが、その要因については、森林等の生息環境の変化、過疎化等による中山間地域の社会環境の変化、堅果類の凶作、狩猟者の減少等が影響していると考えている。

五について

 政府としては、各地方公共団体におけるクマ類による被害を防止するための様々な取組の全てを把握しているわけではないが、例えば、人身被害を防止するための堅果類の豊凶調査結果に基づくクマ類の出没注意情報等の公表や、農作物への被害を防止するための防護柵の設置等を行っていると承知している。

六について

 環境省においては、クマ類の出没時の対処等を示したマニュアル等を同省ホームページに掲載し、広く情報提供を行うとともに、都道府県に対し、住民や観光客への注意喚起を行うよう定期的に要請しているほか、地方公共団体の職員等を対象に、クマ類の出没予測の手法等に関する研修会を実施している。また、農林水産省においては、鳥獣被害防止総合対策交付金により、地方公共団体等がクマ類による農作物への被害を防止するために行う防護柵の設置等に対して支援を行っている。このほか、警察庁においては、都道府県警察に対し、クマ類が住宅街に現れ人を襲うなどの危険な事態が発生した場合は、臨場した警察官が警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第四条第一項に基づきハンターにクマ類の射殺を命じることも可能である旨を示している。



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