答弁本文情報
平成二十五年二月八日受領答弁第六号
内閣衆質一八三第六号
平成二十五年二月八日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出いわゆる「屋良覚書」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出いわゆる「屋良覚書」に関する質問に対する答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成十六年十一月三十日内閣衆質一六一第四七号)一、二、四及び五についてでお答えしたとおり、昭和四十六年八月十七日付け沖・北対第二九五六号・空総第三九〇号により、政府が下地島訓練飛行場について琉球政府に対し行った回答は、同飛行場が、琉球政府が設置し管理する飛行場となる予定であったことから、その使用方法は管理者である琉球政府が決定すべきものであり、運輸省としては、同飛行場を民間航空訓練及び民間航空以外の目的に使用させることを琉球政府に命令する法令上の根拠を有しないとの趣旨を示したものである。
政府としては、現在においても、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第五条第一項に規定する地方管理空港(以下「地方管理空港」という。)である下地島空港の利用についての調整の権限は、管理者である沖縄県が有していると考えている。
お尋ねの空港の「利用についての調整の権限」とは、空港の運用時間の変更等の権限を意味し、空港の「使用方法に関する一般的な考え方」とは、先の答弁書(平成十六年十一月十二日内閣衆質一六一第三三号)四及び五についてでお答えしたとおりであり、公共の用に供する飛行場である地方管理空港の適切な使用方法に関する一般的な考え方を意味するものである。
また、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項においては、普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならないと規定されており、地方管理空港の利用についての調整の権限に関しては、地方管理空港の設置及び管理の根拠法である航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)及び空港法において特段の規定は置かれていないことから、地方管理空港の管理者である地方公共団体が条例に定めることにより決定するものである。
なお、空港法第五条第三項の規定は、地方管理空港の設置及び管理を行う地方公共団体を定めるための協議について、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならないことを定めているものである。