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平成二十五年三月十二日受領
答弁第三一号

  内閣衆質一八三第三一号
  平成二十五年三月十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出特別管理秘密及び秘密取扱者適格性確認制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出特別管理秘密及び秘密取扱者適格性確認制度に関する質問に対する答弁書



一について

 「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針」(平成十九年八月九日カウンターインテリジェンス推進会議決定。以下「基本方針」という。)に定める特別管理秘密(以下「特別管理秘密」という。)の管理について必要な事項を定めている府省等は、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会及び防衛省である。

二について

 特別管理秘密として指定している事項の数は、平成二十五年三月六日時点で、内閣官房が四十九、内閣法制局が零、内閣府が一、宮内庁が三、公正取引委員会が零、警察庁が五、金融庁が零、消費者庁が零、復興庁が零、総務省が四、法務省が零、公安調査庁が四、財務省が零、文部科学省が零、厚生労働省が一、農林水産省が零、経済産業省が十二、国土交通省が零、海上保安庁が零、環境省が零及び原子力規制委員会が二である。また、外務省においては、秘密保全に関する規則(昭和四十五年外務省訓令第五号)に基づき、「外交機密文書等」、「他の行政機関等から受領した秘密文書等に相当する文書等であって、当該他の行政機関等において特管秘文書等に相当する文書として取り扱われているもの」及び「我が国が外国政府等との間で情報の保護に関する国際約束等を締結等している場合であって、当該国際約束等に基づく保護の対象となる秘密文書等のうち、特管秘文書等として取り扱うことが必要と認められるもの」を特別管理秘密文書等(特別管理秘密を記録する文書、図画又は物件及び特別管理秘密を化体する物件をいう。以下同じ。)として取り扱うこととしており、特別管理秘密として個別具体的な事項を指定していない。防衛省においては、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する特別防衛秘密及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十六条の二第一項に規定する防衛秘密を特別管理秘密に相当するものとして取り扱うこととしており、特別管理秘密として個別具体的な事項を指定していない。なお、防衛秘密については、同法別表第四に掲げる十の事項に該当するものとして、同日時点で、防衛大臣が二百三十八事項を指定している。

三について

 特別管理秘密文書等の件数は、平成二十四年十二月三十一日時点で、内閣官房が三十一万八千八百八十六件、内閣法制局が零件、内閣府が十四件、宮内庁が三件、公正取引委員会が零件、警察庁が一万二千三十二件、金融庁が四十九件、消費者庁が零件、復興庁が零件、総務省が三百五十二件、法務省が零件、公安調査庁が一万二千二百九十五件、外務省が一万八千五百四件、財務省が百四十件、文部科学省が一件、厚生労働省が百三十六件、農林水産省が零件、経済産業省が三百七十件、国土交通省が六百二件、海上保安庁が七千五百十六件、環境省が零件及び原子力規制委員会が五百四件である。また、防衛省において特別管理秘密文書等に相当するものとして取り扱っている文書等の件数は、平成二十三年十二月三十一日時点で、四万千五百二十七件である。

四について

 特別管理秘密として指定している事項の名称については、平成二十五年三月六日時点で、内閣府が「核不拡散関係」、宮内庁が「皇室会議議員互選関係(一)」、「皇室会議議員互選関係(二)」及び「皇室会議議員互選関係(三)」、警察庁が「内閣衛星情報センターが人工衛星の利用その他の手段により得た画像情報又は内閣衛星情報センターが管理する情報収集衛星若しくはその地上局等のシステムに関する情報で、内閣情報官がその定めるところにより秘密とすべきものとして指定したもの」、「内閣の重要政策に関する情報について検討するための会議として警備局長が別に定める会議において議事とされた事項」、「他の官公庁が、国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項であって、特に秘匿することが必要なものとして指定したもの」、「衛星秘密等の保全に関する訓令第二条第二号に規定する二次的衛星秘密の内容」及び「外国の行政機関その他の公的機関から提供を受けた情報で、公になることにより、当該機関との信頼関係が損なわれるおそれのあるもの」、総務省が「防衛省機構・定員要求書等」、「在日米軍が使用する周波数に関する情報であって「Secret」として提供されているもの」、「武力攻撃事態等対処に関する情報のうち、他省庁が特別管理秘密に指定した情報」及び「情報収集衛星から得られる画像情報」、公安調査庁が「内閣情報会議の決定に当たり、特に秘匿することが必要なものとして、当庁が提供する情報・資料」、「合同情報会議の決定に当たり、特に秘匿することが必要なものとして、当庁が提供する情報・資料」、「平成二十一年三月三十一日以前から当庁で保管している内閣情報会議及び合同情報会議が決定した事項」及び「関係機関から特別管理秘密にすることを条件に提供された情報・資料」、厚生労働省が「病原体等管理に関する文書」並びに原子力規制委員会が「核物質防護関係」及び「核不拡散関係」である。また、内閣官房においては、平成二十五年三月六日時点で、特別管理秘密として「暗号関連」、「内閣情報会議が決定した情勢認識」、「内閣情報会議が決定した重点事項」、「合同情報会議が決定した情報評価書」、「情報収集衛星運営委員会が定めた年度画像情報収集重点」、「情報収集衛星運営委員会幹事会が定めた年度撮像重点」、「情報収集衛星運営委員会事務局が作成した撮像月の撮像の対象及び優先順位並びにプロダクトの配付範囲並びに緊急要求に係る撮像の対象及び優先順位並びにプロダクトの配付範囲に係る文書(電磁的記録を含む。)」、「内閣情報調査室が衛星秘密を利用して作成した文書、図画又は物件」、「内閣情報調査室が情報収集衛星運営委員会事務局に提出する情報要求」、「衛星秘密の保全に関する文書であって、極秘として保護する必要があるもの」、「外国政府又は国際機関により「SECRET」(これに相当するものを含む。)以上の秘密に指定された情報であって、内閣情報調査室に対して直接提供されたもの又は他の行政機関を通じて提供されたもの」、「内閣衛星情報センターが作成した年度撮像基本計画」、「内閣衛星情報センターが情報収集衛星により入手した衛星画像情報であって、レベル一の画像処理が行われたもの(校正検証に用いられるものを除く。)」、「内閣衛星情報センターが情報収集衛星により入手した衛星画像情報であって、レベル一の画像処理が行われたもののうち、校正検証に用いられるもの」、「内閣衛星情報センターが情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により入手した衛星画像情報であって、レベル一の画像処理が行われたもの(情報関心を秘匿する必要がなく、かつ、情報収集衛星の運用実態を推察されるおそれがないものを除く。)」、「内閣衛星情報センターが情報収集衛星その他の人工衛星の衛星画像情報を分析した成果物(内閣情報官の示すところによりサニタイズしたものを除く。)」、「内閣衛星情報センター管理部運用情報管理課が作成した情報収集衛星画像情報の収集に係る計画」、「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星光学一号機に関するもの)」、「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星光学二号機に関するもの)」、「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星光学三号機に関するもの)」、「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星光学四号機に関するもの)」、「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星光学五号機に関するもの)」、「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星光学六号機に関するもの)」、「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星レーダ一号機に関するもの)」、「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星レーダ二号機に関するもの)」、「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星レーダ三号機に関するもの)」、「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星レーダ四号機に関するもの)」、「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星レーダ五号機に関するもの)」、「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星レーダ六号機に関するもの)」及び「情報収集衛星の観測性能のうち分解能の限界値を示すもの(情報収集衛星レーダ予備機に関するもの)」を指定しているほか、情報収集衛星等の運用のための暗号アルゴリズム、暗号鍵又は暗号鍵の配送方式に関する事項を十九件指定しているが、これらの具体的な名称については、情報収集衛星等の運用に関わる事項であり、これを明らかにすることにより、政府の情報収集活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。経済産業省においては、同日時点で、特別管理秘密として安全保障に関する事項及び核物質防護に関する事項に限定して十二件指定しているが、これらの具体的な名称については、これを明らかにすることにより、同省の特別管理秘密の管理に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
 なお、二についてで述べたとおり、内閣法制局、公正取引委員会、金融庁、消費者庁、復興庁、法務省、財務省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、海上保安庁及び環境省においては、特別管理秘密として指定している事項の数は零であり、外務省及び防衛省においては、特別管理秘密として個別具体的な事項を指定していない。

五について

 特別管理秘密として指定した事項であって平成二十五年三月六日までにその指定を解除したものの数は、内閣官房が一、総務省が一及び文部科学省が一であり、これらの名称は、内閣官房が「内閣衛星情報センターが情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により入手した衛星画像情報であって、レベル一の画像処理が行われたもののうち、情報関心が推察されるおそれがあるもの」、総務省が「防衛省から提供された自衛隊法第九十六条の二に規定する防衛秘密」及び文部科学省が「核物質防護に関する情報のうち、極秘文書として指定されているもの」である。また、内閣府において特別管理秘密として指定した事項であって同日までにその指定を解除したものの数は三であり、これらのうち一事項の名称は、「原子力委員会及び内閣府原子力政策担当室の所掌事務に係る資料として文部科学省又は経済産業省から提出を受けたもののうち、文部科学省又は経済産業省が特別管理秘密として指定した情報に該当する部分。」であるが、その他の事項の名称については、これを明らかにすることにより、政府の特別管理秘密の管理に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。経済産業省において特別管理秘密として指定した事項であって同日までにその指定を解除したものの数は十で、核物質防護に関する事項及び核不拡散に関する事項であるが、これらの具体的な名称については、これを明らかにすることにより、政府の特別管理秘密の管理に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

六について

 特別管理秘密の指定についてその期間を明らかにして行うことを定めている府省等は、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、公安調査庁、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、海上保安庁及び環境省である。
 なお、二についてで述べたとおり、外務省及び防衛省においては、特別管理秘密として個別具体的な事項を指定していない。

七について

 基本方針に定める秘密取扱者適格性確認制度(以下「秘密取扱者適格性確認制度」という。)について必要な事項を定め、実施している府省等は、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、金融庁、消費者庁、復興庁、総務省、法務省、公安調査庁、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、海上保安庁、環境省、原子力規制委員会及び防衛省である。

八について

 特別管理秘密を取り扱う適格性を有し、特別管理秘密を取り扱うことができるとされている職員の数は、内閣官房が平成二十四年十二月三十一日時点で五百十九人、内閣法制局が同日時点で八人、内閣府が同日時点で三十九人、宮内庁が同日時点で四人、公正取引委員会が同日時点で二人、警察庁が同日時点で五百五十九人、金融庁が同日時点で十六人、消費者庁が同日時点で五人、復興庁が同日時点で六人、総務省が同日時点で二十二人、法務省が同日時点で二人、公安調査庁が同日時点で百五十四人、外務省が同年六月三十日時点で二千十四人、財務省が同年十二月三十一日時点で三十五人、文部科学省が同日時点で三十二人、厚生労働省が同日時点で八人、農林水産省が同日時点で五人、経済産業省が同日時点で八十九人、国土交通省が同日時点で十三人、海上保安庁が同日時点で三百十人、環境省が同日時点で六人、原子力規制委員会が同日時点で五十二人及び防衛省が同年六月三十日時点で六万四百八十人であり、これらの合計は、六万四千三百八十人である。

九について

 消費者庁以外の府省等において、お尋ねの「消費者庁と同様に、「各行政機関の長」以外」の者が基本方針に定めるクリアランス手続(以下「クリアランス手続」という。)の実施権者として定められている府省等と当該府省等においてクリアランス手続の実施権者として定められている者は、内閣法制局においては同局総務主幹、宮内庁においては同庁長官官房秘書課長、公正取引委員会においては同委員会事務総局官房人事課長、復興庁においては同庁のカウンターインテリジェンスを担当する参事官、総務省においては総務大臣、同省大臣官房長、同省本省局長、総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)第十四条第二号に規定する事務を分掌する政策統括官、同省電気通信紛争処理委員会の事務局長、同省本省に置かれる施設等機関の長、同省政治資金適正化委員会の事務局長、同省管区行政評価局長、同省沖縄行政評価事務所長、同省総合通信局長、同省沖縄総合通信事務所長、同省公害等調整委員会の事務局長、同省消防庁長官又は同庁消防大学校長、法務省においては法務大臣又は特別管理秘密の管理責任者が指定する者、公安調査庁においては同庁長官又は同庁本庁総務部長、文部科学省においては同省大臣官房人事課長、農林水産省においては同省大臣官房評価改善課長及び海上保安庁においては同庁総務部人事課長である。

十について

 秘密取扱者適格性確認制度においては、お尋ねの通知を本人に対して行うこととはしていない。

十一、十四及び十五について

 お尋ねについては、いずれも秘密取扱者適格性確認制度の具体的運用に関わることであり、これを明らかにすることにより、政府の情報保全に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

十二について

 秘密取扱者適格性確認制度において、お尋ねの「渡航履歴等の照会を行っている府省庁等があるか」については、秘密取扱者適格性確認制度の具体的運用に関わることであり、これを明らかにすることにより、政府の情報保全に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。また、外務省においては、国家公務員の渡航履歴を把握しておらず、仮にお尋ねの「政府内からの国家公務員の渡航履歴について照会があった場合」に、これに応ずることは困難である。

十三について

 お尋ねの「各行政機関の長」以外の者が基本方針に定める適格性の確認(以下「適格性の確認」という。)を行う者として定められている府省等と当該府省等において適格性の確認を行う者として定められている者は、内閣官房においては内閣情報官又は内閣官房内閣情報調査室内閣衛星情報センター所長、内閣法制局においては同局総務主幹、内閣府においては同府大臣官房人事課長又は同府沖縄総合事務局総務部長、宮内庁においては同庁長官官房秘書課長、公正取引委員会においては同委員会事務総局官房人事課長、警察庁においては同庁長官官房人事課長、金融庁においては同庁総務企画局総括審議官又は同局総務課長、消費者庁においては同庁次長、復興庁においては同庁のカウンターインテリジェンスを担当する参事官、総務省においては総務大臣、同省大臣官房長、同省本省局長、総務省組織令第十四条第二号に規定する事務を分掌する政策統括官、同省電気通信紛争処理委員会の事務局長、同省本省に置かれる施設等機関の長、同省政治資金適正化委員会の事務局長、同省管区行政評価局長、同省沖縄行政評価事務所長、同省総合通信局長、同省沖縄総合通信事務所長、同省公害等調整委員会の事務局長、同省消防庁長官又は同庁消防大学校長、法務省においては法務大臣又は特別管理秘密の管理責任者が指定する者、公安調査庁においては同庁長官又は同庁本庁総務部長、財務省においては同省大臣官房長又は特別管理秘密の管理責任者、文部科学省においては同省大臣官房人事課長、厚生労働省においては同省大臣官房長又は同省大臣官房長が指名する者、農林水産省においては同省大臣官房評価改善課長、経済産業省においては同省大臣官房長、国土交通省においてはその職員が所属する部局等の長、海上保安庁においては同庁総務部人事課長、環境省においては同省大臣官房長又は同省大臣官房秘書課長、原子力規制委員会においては同委員会原子力規制庁長官及び防衛省においては防衛大臣又は同大臣が定める者である。

十六について

 特別管理秘密及び秘密取扱者適格性確認制度については、「カウンターインテリジェンス機能の強化に関する基本方針(平成十九年八月九日カウンターインテリジェンス推進会議決定)の概要」を内閣官房ホームページ上に掲載することにより公開している。また、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求についても適切に対応しているところであり、今後とも、適切に対応してまいりたい。



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