答弁本文情報
平成二十五年四月九日受領答弁第四四号
内閣衆質一八三第四四号
平成二十五年四月九日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員赤嶺政賢君提出共通番号制度により国民の利便性が向上する等とされている事務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員赤嶺政賢君提出共通番号制度により国民の利便性が向上する等とされている事務に関する質問に対する答弁書
一について
今国会に提出している行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律案(以下「番号利用法案」という。)別表第二第一欄に掲げる情報照会者、同表第二欄に掲げる事務、同表第三欄に掲げる情報提供者及び同表第四欄に掲げる特定個人情報の内容については、これまでも全国で開催されている説明会やホームページへの関係資料の掲載などを通じて、具体例を示しながら説明をしてきているところであるが、その詳細については、今後、同表の規定に基づき主務省令で定めることとしているところであり、現時点でその全てを具体的にお示しすることは困難である。
一についてで述べたとおり、番号利用法案別表第二第四欄に掲げる特定個人情報等の詳細については、今後、主務省令で定めることとしており、現時点で御指摘のデータベースの名称等をお示しすることは困難である。
お尋ねの情報提供ネットワークシステムについては、一についてで述べた説明会等においても説明をしてきているところであるが、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、情報提供ネットワークシステムを利用して迅速かつ安全に情報の授受を行うことができるようになることにより、個人情報の管理の適正を確保しつつ、申請、届出その他の手続の簡素化による国民負担の軽減、給付と負担の適切な関係の維持及び行政運営の効率化が図られるものであり、国民の理解は得られるものと考えている。