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答弁本文情報

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平成二十五年四月三十日受領
答弁第六〇号

  内閣衆質一八三第六〇号
  平成二十五年四月三十日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員小池政就君提出電力システム改革に伴う新規事業参画者と既存の電力事業者に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小池政就君提出電力システム改革に伴う新規事業参画者と既存の電力事業者に関する質問に対する答弁書



一について

 既に参入が自由化されている電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第七号に規定する特定規模電気事業については、例えば、ガス事業者、電気通信事業者及び商社がそれぞれ子会社を設立して参入している。電気の小売業への参入の全面自由化により、新たに参入が自由化される電気の小売業への参入については、各事業者において判断されるものと承知しており、現時点でお答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「現在の電力事業者やガス供給事業者」以外にも、燃料を自ら調達し、又は発電所を自ら建設して電気の供給を行う事業を営む事業者がいることから、必ずしも政府による支援がなければ電気事業への参入が困難となるものではないと承知しているが、新規事業者の参入を促進する方策については引き続き検討していくこととしている。

三について

 電気の小売業への参入の全面自由化後の電気事業者間の競争については、新規参入者による競争の促進と同様に、既存の電気事業者間の競争の促進も重要であると考えている。

四について

 電力システム改革の目的は、安定供給の確保、電気料金の最大限の抑制、需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大であり、電力システム改革が電気の需要家に恩恵をもたらすよう改革を進めていくこととしている。また、需要家保護の観点から、電気事業法の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)附則第十一条第四項は、電気の小売に係る料金の全面自由化は、電気の小売業を営む者の間の適正な競争関係が確保されていないことその他の事由により、電気の使用者の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その実施の時期を見直すものと規定しており、御指摘のように「電力システム改革が利用者への恩恵が低減する」ことになるとは考えていない。

五について

 電力システム改革により、電気事業者間の競争環境を整備することで、電気事業者の競争力の向上が図られるものと考えている。

六について

 電力システム改革に当たっては、改正法案附則第十一条第三項第二号に規定するとおり、現在の一般電気事業者の電力の安定供給に必要となる資金調達に支障を生じないようにするための措置を講ずることとしている。

七について

 電気事業者が競争力を強化するために規模の拡大を行った結果、電力の安定供給や電力料金の低減化、燃料調達の能力の向上が図られる可能性もあると考えている。



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