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平成二十五年十月二十五日受領
答弁第一四号

  内閣衆質一八五第一四号
  平成二十五年十月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員山井和則君提出雇用分野の国家戦略特区に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出雇用分野の国家戦略特区に関する質問に対する答弁書



一から十七まで、二十四から三十五まで、四十から四十四まで及び四十六から六十八までについて

 国家戦略特区における雇用の分野に係る規制改革事項については、御指摘の国家戦略特区ワーキンググループが平成二十五年十月四日に「有期雇用規制の特例」や「解雇ルールの明確化」等を提案するなど各般の議論がなされてきたところであるが、同月十八日に日本経済再生本部が決定した「国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針」(以下「検討方針」という。)において、国家戦略特区内で、新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、優秀な人材を確保し、従業員が意欲と能力を発揮できるよう、雇用条件の明確化については、それらの企業等が、「我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めることにより、紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう、「雇用労働相談センター(仮称)」を設置する。また、裁判例の分析・類型化による「雇用ガイドライン」を活用し、個別労働関係紛争の未然防止、予見可能性の向上を図る。」とし、また、有期雇用の特例については、「新規開業直後の企業やグローバル企業をはじめとする企業等の中で重要かつ時限的な事業に従事している有期労働者であって、「高度な専門的知識等を有している者」で「比較的高収入を得ている者」などを対象に、無期転換申込権発生までの期間の在り方、その際に労働契約が適切に行われるための必要な措置等について、全国規模の規制改革として労働政策審議会において早急に検討を行い、その結果を踏まえ、平成二十六年通常国会に所要の法案を提出する。」とした上で、今後、検討方針に基づき、「特例措置を検討、具体化し、国家戦略特区関連法案を臨時国会に提出するなど、所要の措置を講ずる」としているところである。

十八から二十二まで、三十八及び三十九について

 お尋ねの「提案」については、有識者により構成されている国家戦略特区ワーキンググループにおける検討過程のものとして、同ワーキンググループ委員の了承のもと、取りまとめられたものであるが、その後、平成二十五年十月十八日に同ワーキンググループが決定した「国家戦略特区において検討すべき規制改革事項等について」において、検討方針と同じ結論が取りまとめられている。

二十三について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国家戦略特区ワーキンググループの議事概要については、平成二十五年五月十日に開催した第一回会合、同月二十九日に開催した第三回会合、同年六月十一日に開催した第四回会合に係るものについて、首相官邸のホームページにおいて公表している。なお、同年五月二十四日に開催した第二回会合及び同年十月十八日に開催した第六回会合については、持ち回り方式により開催しており、また、同年八月一日に開催した第五回会合は、一部非公開としている。

三十六について

 御指摘の平成二十四年七月二十五日の衆議院厚生労働委員会における西村厚生労働副大臣(当時)の発言において示された見解に、変更はない。

三十七について

 お尋ねについては、「労働契約法の施行について」(平成二十四年八月十日付け基発〇八一〇第二号厚生労働省労働基準局長通達)において、「無期転換申込権が発生する有期労働契約の締結以前に、無期転換申込権を行使しないことを更新の条件とする等有期契約労働者にあらかじめ無期転換申込権を放棄させることを認めることは、雇止めによって雇用を失うことを恐れる労働者に対して、使用者が無期転換申込権の放棄を強要する状況を招きかねず、法第十八条の趣旨を没却するものであり、こうした有期契約労働者の意思表示は、公序良俗に反し、無効と解されるものである」としているとおりである。

四十五について

 お尋ねの「要望」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣官房が平成二十五年八月十二日から同年九月十一日までの期間で実施した「国家戦略特区」に関する提案募集の結果に関しては、その提案を非公開とすることを希望する提案者が存在することから、お答えは差し控えたい。



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