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答弁本文情報

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平成二十五年十一月一日受領
答弁第三〇号

  内閣衆質一八五第三〇号
  平成二十五年十一月一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員山井和則君提出国民全体に重大な影響を及ぼす厚生労働分野における国家戦略特区に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出国民全体に重大な影響を及ぼす厚生労働分野における国家戦略特区に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十五年十月十八日に日本経済再生本部が決定した「国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針」(以下「検討方針」という。)において、「国際医療拠点で高度な水準の医療を提供する病床を新設・増床する場合に、特区ごとに設置する統合推進本部で決定した高度な水準の医療を提供するための病床数の範囲で、都道府県が、基準病床数に加えることを可能とすることについて、統合推進本部の構成やその在り方と併せて検討する。」こととしており、当該「統合推進本部」において、お尋ねのような影響等も勘案しつつ、病院の開設の許可等の申請があった場合における病床数等の在り方について検討が行われるものと考えている。

二及び三について

 検討方針において、「新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、我が国の雇用ルールを的確に理解し、予見可能性を高めることにより、紛争を生じることなく事業展開することが容易となるよう、「雇用労働相談センター(仮称)」を設置する。また、裁判例の分析・類型化による「雇用ガイドライン」を活用し、個別労働関係紛争の未然防止、予見可能性の向上を図る。本センターは、特区毎に設置する統合推進本部の下に置くものとし、本センターでは、新規開業直後の企業及びグローバル企業の投資判断等に資するため、企業からの要請に応じ、雇用管理や労働契約事項が上記ガイドラインに沿っているかどうかなど、具体的事例に即した相談、助言サービスを事前段階から実施する。」としていることから、国家戦略特区内の「雇用労働相談センター(仮称)」において活用することとしており、その趣旨を踏まえ、国家戦略特区に係る法案化を進めているところである。また、国家戦略特区以外の地域でこれを活用することも可能であると考えているが、具体的な活用方法については現時点では未定である。

四から九まで及び十四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、検討方針においては、「裁判例の分析・類型化による「雇用ガイドライン」を活用し、個別労働関係紛争の未然防止、予見可能性の向上を図る。」としており、「雇用ガイドライン」は、法的効力を持つものではないが、裁判例を分析・類型化したものであり、個別労働関係紛争の未然防止及び予見可能性の向上に資するものと考えている。

十から十三までについて

 「雇用ガイドライン」については、労使関係者の意見を踏まえつつ、厚生労働省を中心に関係府省が連携しながら策定することとしているが、具体的な検討体制及び策定時期については、現時点では未定である。

十五及び十六について

 「雇用労働相談センター(仮称)」の詳細については、今後、検討していくこととしており、現時点においてお答えすることは困難である。

十七及び十八について

 お尋ねについては、検討方針において示されている「新規開業直後の企業及びグローバル企業等が、優秀な人材を確保し、従業員が意欲と能力を発揮できるよう」という目的に沿って検討が行われ、当該目的に沿って実施することとしているものであり、検討方針で「全国規模の規制改革として労働政策審議会において早急に検討を行い、その結果を踏まえ、平成二十六年通常国会に所要の法案を提出する。以上の趣旨を、臨時国会に提出する特区関連法案の中に盛り込む。」としていることを踏まえ、国家戦略特区に係る法案化を進めているところである。なお、有期労働契約に係る規制改革の具体的内容については、今後、労働政策審議会における審議を踏まえて検討してまいりたい。

十九について

 国家戦略特区に係る法案化の中で規定することを予定している「特区諮問会議」は、調査審議を行う機関とすることを予定しており、決定機関とすることは考えていない。



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