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答弁本文情報

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平成二十五年十二月十日受領
答弁第九九号

  内閣衆質一八五第九九号
  平成二十五年十二月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員大熊利昭君提出私立大学等改革総合支援事業、私立大学の公共性、内部統制ならびに補助金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員大熊利昭君提出私立大学等改革総合支援事業、私立大学の公共性、内部統制ならびに補助金に関する質問に対する答弁書



一の(一)について

 御指摘の「一定数」としては、二十校から三十校程度を予定している。

一の(二)について

 御指摘の「現地調査」を行う期間については、現時点では未定であるが、当該調査において、「私立大学等教育研究活性化設備整備費補助金」又は「私立学校施設整備費補助金(私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費))」の交付を受けて整備した施設、設備等の活用状況等についても確認するため、主として平成二十六年度に実施する必要があると考えている。

一の(三)について

 御指摘の「調査対象として選定された私立大学等の名称ならびに調査結果」を網羅的に公表することは考えていないが、仮に当該調査の結果として、「私立大学等改革総合支援事業」の対象として選定された私立の大学及び高等専門学校からの「平成二十五年度私立大学等改革総合支援事業調査票」(以下「総合支援事業の調査票」という。)の回答内容に虚偽があることが判明し、補助金の返還を求めた場合には、文部科学省のホームページにおいてその校名等を公表することを考えている。

一の(四)について

 お尋ねの「各項目の「根拠資料」が、他の学内諸規則に違背して作成されたことが判明した場合」が具体的にどのような場合を指すのか必ずしも明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

二の(一)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「縁故・情実によらない、公平・公正な選考が行われるような対策」を講ずるか否かと「私立大学等が行っている諸施策を一定の価値判断のもとに点数化し、それに応じて補助金を分配」することの間には直接の関係はなく、両者は矛盾するものではないと考えている。

二の(二)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、先の答弁書(平成二十五年十月二十五日内閣衆質一八五第六号)三の(四)についてで答弁したとおり、大学の教員の任用等人事に関する事項は、大学の自治の根幹をなすものであって、各大学において自主的に決定すべき事柄であるため、総合支援事業の調査票における御指摘の「IR担当部署の教職員」について、御指摘の「文部科学省からの現役出向者」又は「文部科学省の退職者」を含め、特定の者に係る制限を設けていないものであり、このことが大学の自治に抵触することはないと考えている。

二の(三)について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「私立大学等からなされた、「文部科学省の現役出向者」の、IR担当部署教職員への就任要請」が当該大学の自主的な判断に基づくものであれば、これに応ずることが大学の自治に抵触することになるとは考えていない。

三の(一)について

 学校法人は、その公共性に鑑み、御指摘のような「適切な内部統制の仕組み」を整える必要があると考えており、私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)においては、理事会のほか、学校法人の業務や財産の状況を監査する監事や、学校法人の業務等について意見を述べること等ができる評議員会を置くものとされている。

三の(二)について

 学校法人においては、必要な学内諸規程の整備を図るとともに、当該学校法人の役員及び教職員等は当該規程を遵守する必要があると考えている。また、当該規程への違反を含め、その管理運営が適正さを欠くとの事実が確認された学校法人に対しては、指導を行うとともに、必要に応じて私立大学等経常費補助金を減額して交付し、又は交付しないこととしている。

三の(三)について

 お尋ねの「当該大学等の外部において矯正する手段」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることは困難であるが、文部科学省に対し、御指摘のような学内諸規程に違反した管理運営が行われている旨の通報があった場合には、必要に応じて事実関係の確認や指導を行っている。



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