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平成二十六年二月二十五日受領
答弁第四〇号

  内閣衆質一八六第四〇号
  平成二十六年二月二十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員山井和則君提出若者の雇用不安を増大させかねない労働者派遣制度の改正に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員山井和則君提出若者の雇用不安を増大させかねない労働者派遣制度の改正に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 現在検討中の労働者派遣制度の見直しについては、「労働者派遣制度の改正について」(平成二十六年一月二十九日労働政策審議会建議)を踏まえ、有期雇用の派遣労働者については、個人単位及び派遣先単位の二つの期間制限という他の雇用形態にはない規制を設けることとしている一方、無期雇用の派遣労働者については、期間制限の対象から除外することとしている。あわせて、派遣先単位の期間制限に係る派遣先事業所の過半数労働組合等からの意見聴取の手続、派遣元事業主による派遣労働者のキャリアアップのための措置、派遣労働者の派遣先での正社員化の推進のための措置等を講ずることとしている。こうした措置が個々の企業における労働者の構成にどのように影響するかを予想することは困難であることに加え、派遣労働者数及び正社員数は、景気、雇用失業情勢、労働者の希望等に影響を受けるため、有期雇用及び無期雇用の派遣労働者数並びに正社員数の増減を予想することはいずれも困難であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

五について

 平成二十五年八月三十日から平成二十六年一月二十九日までに開催された労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会(以下「部会」という。)における、労働者派遣制度の在り方に係る検討の際の部会ごとの各委員の発言回数は、部会の速記録によると次のとおりである。
 第百九十二回部会においては、公益を代表する委員及び専門委員(以下「公益委員」という。)のうち、委員Aは十九回、委員Bは零回、委員Cは零回、委員Dは零回、委員Eは零回であり、労働者を代表する委員及びオブザーバー(以下「労側委員等」という。)のうち、委員Fは八回、委員Gは二回、委員Hは零回、オブザーバーAは一回、オブザーバーBは零回であり、使用者を代表する委員及びオブザーバー(以下「使側委員等」という。)のうち、委員Iは一回、委員Jは一回、委員Kは二回、オブザーバーCは三回、オブザーバーDは三回である。
 第百九十三回部会においては、公益委員のうち、委員Aは三十八回、委員Bは二回、委員Cは零回、委員Dは一回、委員Eは零回であり、労側委員等のうち、委員Fは十四回、委員Gは三回、委員Hは零回、オブザーバーAは零回、オブザーバーBは二回であり、使側委員等のうち、委員Iは七回、委員Jは一回、委員Kは三回、オブザーバーCは三回、オブザーバーDは三回である。
 第百九十四回部会においては、公益委員のうち、委員Aは三十九回、委員Bは五回、委員Cは零回、委員Dは三回、委員Eは零回であり、労側委員等のうち、委員Fは二十回、委員Gは三回、委員Hは二回、オブザーバーAは五回、オブザーバーBは一回であり、使側委員等のうち、委員Iは七回、委員Jは二回、委員Kは二回、オブザーバーCは七回、オブザーバーDは四回である。
 第百九十五回部会においては、公益委員のうち、委員Aは十四回、委員Bは零回、委員Cは零回、委員Dは二回、委員Eは一回であり、労側委員等のうち、委員Fは十七回、委員Gは三回、委員Hは一回、オブザーバーAは零回、オブザーバーBは零回であり、使側委員等のうち、委員Iは三回、委員Jは二回、委員Kは零回、オブザーバーCは八回、オブザーバーDは五回である。
 第百九十六回部会においては、公益委員のうち、委員Aは二十八回、委員Bは零回、委員Cは零回、委員Dは零回、委員Eは一回であり、労側委員等のうち、委員Fは二十一回、委員Gは三回、委員Hは一回、オブザーバーAは十三回、オブザーバーBは一回であり、使側委員等のうち、委員Iは八回、委員Jは五回、委員Kは一回、オブザーバーCは十回、オブザーバーDは十四回である。
 第百九十七回部会においては、公益委員のうち、委員Aは二十九回、委員Bは零回、委員Cは零回、委員Dは一回、委員Eは零回であり、労側委員等のうち、委員Fは十五回、委員Gは二回、委員Hは一回、オブザーバーAは一回、オブザーバーBは一回であり、使側委員等のうち、委員Iは八回、委員Jは四回、委員Kは一回、オブザーバーCは八回、オブザーバーDは五回である。
 第百九十八回部会においては、公益委員のうち、委員Aは二十一回、委員Bは零回、委員Cは零回、委員Dは零回、委員Eは零回であり、労側委員等のうち、委員Fは九回、委員Gは二回、委員Hは三回、オブザーバーAは一回、オブザーバーBは一回であり、使側委員等のうち、委員Iは九回、委員Jは四回、委員Kは一回、オブザーバーCは七回、オブザーバーDは二回である。
 第百九十九回部会においては、公益委員のうち、委員Aは三十三回、委員Bは零回、委員Cは零回、委員Dは零回、委員Eは一回であり、労側委員等のうち、委員Fは二十八回、委員Gは二回、委員Hは一回、オブザーバーAは一回、オブザーバーBは零回であり、使側委員等のうち、委員Iは九回、委員Jは五回、委員Kは一回、オブザーバーCは四回、オブザーバーDは二回である。
 第二百回部会においては、公益委員のうち、委員Aは三十六回、委員Bは零回、委員Cは一回、委員Dは二回、委員Eは零回であり、労側委員等のうち、委員Fは三十回、委員Gは四回、委員Hは零回、オブザーバーAは一回、オブザーバーBは五回であり、使側委員等のうち、委員Iは五回、委員Jは五回、委員Kは二回、オブザーバーCは五回、オブザーバーDは四回である。
 第二百一回部会においては、公益委員のうち、委員Aは三十四回、委員Bは零回、委員Cは零回、委員Dは零回、委員Eは五回であり、労側委員等のうち、委員Fは十一回、委員Gは七回、委員Hは四回、オブザーバーAは二回、オブザーバーBは三回であり、使側委員等のうち、委員Iは七回、委員Jは零回、委員Kは二回、オブザーバーCは二回、オブザーバーDは六回である。
 第二百二回部会においては、公益委員のうち、委員Aは三回、委員Bは零回、委員Cは零回、委員Dは零回、委員Eは零回であり、労側委員等のうち、委員Fは一回、委員Gは零回、委員Hは零回、オブザーバーAは零回、オブザーバーBは零回であり、使側委員等のうち、委員Iは一回、委員Jは零回、委員Kは零回、オブザーバーCは零回、オブザーバーDは零回である。
 第二百三回部会においては、公益委員のうち、委員Aは二十三回、委員Bは零回、委員Cは零回、委員Dは一回、委員Eは一回であり、労側委員等のうち、委員Fは五回、委員Gは一回、委員Hは二回、オブザーバーAは一回、オブザーバーBは零回であり、使側委員等のうち、委員Iは一回、委員Jは三回、委員Kは一回、オブザーバーCは二回、オブザーバーDは零回である。
 第二百四回部会においては、公益委員のうち、委員Aは十二回、委員Bは零回、委員Cは零回、委員Dは零回、委員Eは零回であり、労側委員等のうち、委員Fは一回、委員Gは零回、委員Hは零回、オブザーバーAは零回、オブザーバーBは零回であり、使側委員等のうち、委員Iは零回、委員Jは零回、委員Kは零回、オブザーバーCは零回、オブザーバーDは零回である。
 また、第百九十二回部会から第二百四回部会までの全ての部会における各委員の発言回数の合計は、次のとおりである。
 公益委員のうち、委員Aは三百二十九回、委員Bは七回、委員Cは一回、委員Dは十回、委員Eは九回であり、労側委員等のうち、委員Fは百八十回、委員Gは三十二回、委員Hは十五回、オブザーバーAは二十六回、オブザーバーBは十四回であり、使側委員等のうち、委員Iは六十六回、委員Jは三十二回、委員Kは十六回、オブザーバーCは五十九回、オブザーバーDは四十八回である。
 また、労働者を代表する委員及びオブザーバー、使用者を代表する委員及びオブザーバーと分類した場合のそれぞれの発言回数とその委員及びオブザーバー全員の発言回数に占める割合は、次のとおりである。
 労働者を代表する委員の発言回数は合計二百二十七回であり、その発言回数の委員及びオブザーバー全員の発言回数に占める割合は約二十六・九パーセントである。
 労働者側のオブザーバーの発言回数は合計四十回であり、その発言回数の委員及びオブザーバー全員の発言回数に占める割合は約四・七パーセントである。
 使用者を代表する委員の発言回数は合計百十四回であり、その発言回数の委員及びオブザーバー全員の発言回数に占める割合は約十三・五パーセントである。
 使用者側のオブザーバーの発言回数は合計百七回であり、その発言回数の委員及びオブザーバー全員の発言回数に占める割合は約十二・七パーセントである。



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