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答弁本文情報

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平成二十六年四月十八日受領
答弁第一一七号

  内閣衆質一八六第一一七号
  平成二十六年四月十八日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員辻元清美君提出村山総理大臣談話の「閣議決定の有無」についての認識と、「事務方から上がってきたペーパー」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出村山総理大臣談話の「閣議決定の有無」についての認識と、「事務方から上がってきたペーパー」に関する質問に対する答弁書



一の1について

 御指摘の「事務方から上がってきたペーパー」(以下「本件答弁資料」という。)は、平成二十六年二月二十一日及び三月二十六日の衆議院文部科学委員会における質問に関する答弁資料として作成され、当日、文部科学大臣に渡されたものである。

一の2について

 本件答弁資料には、平成七年八月十五日の内閣総理大臣談話(以下「談話」という。)は閣議決定されたものではない旨記載されていた。

一の3について

 本件答弁資料を作成するに当たり、文部科学省は、内閣官房その他の同省以外の府省庁に談話の閣議決定の有無に係る事実確認はしなかった。

一の4について

 本件答弁資料を作成するに当たり、文部科学省が談話の閣議決定の有無に係る事実確認を怠ったためと認識している。

一の5から7までについて

 文部科学大臣は、本件答弁資料を受け取った際、談話の閣議決定の有無について明確な認識はなく、本件答弁資料における談話に係る記載が事実であると誤認したものである。

二の1及び3について

 内閣総理大臣は、平成二十六年二月二十一日及び三月二十六日の衆議院文部科学委員会における談話に係る文部科学大臣の答弁(以下「本件答弁」という。)の前から、談話が閣議決定されているものと認識していたところである。

二の2について

 内閣総理大臣は、本件答弁について、平成二十六年三月二十七日の報道等によって承知したところである。

二の4について

 お尋ねのような「指摘」や「指示」は行っていない。

二の5及び6について

 内閣官房及び外務省は、本件答弁について、平成二十六年三月二十七日の報道等によって承知し、直ちに文部科学省に対し事実誤認である旨を指摘したところである。同省においては、内閣官房及び外務省からの当該指摘を受けて本件答弁が誤りであることを承知し、同年四月四日の衆議院文部科学委員会理事会及び同月九日の同委員会において本件答弁を訂正する旨の発言を行ったものである。



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