答弁本文情報
平成二十六年五月十三日受領答弁第一五三号
内閣衆質一八六第一五三号
平成二十六年五月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出河野談話に対する安倍晋三内閣の見解を問う質問主意書に対する同内閣の回答ぶりに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出河野談話に対する安倍晋三内閣の見解を問う質問主意書に対する同内閣の回答ぶりに関する質問に対する答弁書
一及び三について
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁すべきものと考えており、同条に基づく質問に対して明確かつ誠実に答弁している。
お尋ねの答弁書は、内閣官房において起案し、内閣官房においてしかるべく決裁を経た上で、内閣として決定したものである。
政府の認識は、衆議院議員辻元清美君提出安倍首相の「慰安婦」問題への認識に関する質問に対する答弁書(平成十九年三月十六日内閣衆質一六六第一一〇号)一の1から3までについてでお答えしたものと同じである。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十六年四月一日内閣衆質一八六第八六号)一から九までについてでお答えしたとおりであり、「何の答弁もなされていない」、「何の説明もなされていない」等との御指摘は当たらないと考える。