答弁本文情報
平成二十六年六月二十四日受領答弁第二二〇号
内閣衆質一八六第二二〇号
平成二十六年六月二十四日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員菅直人君提出原発への消防車による水の注入に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員菅直人君提出原発への消防車による水の注入に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「バイパスフロー」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故における消防車による注水については、同社が平成二十五年十二月十三日に公表した「福島第一原子力発電所一〜三号機の炉心・格納容器の状態の推定と未解明問題に関する検討第一回進捗報告」において、「消防車から吐出された冷却水は全量が原子炉へ注水されたわけではなく、配管図面上の分岐の存在や、主復水器での溜まり水が確認されたことから、代替注水の一部が原子炉へ通ずる配管だけでなく他系統・機器へ流れ込んでいた可能性が考えられる。」とされていることは承知している。
御指摘の「バイパスフロー」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の三の六第一項第四号の規定に基づき定められている実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)等(以下「新規制基準」という。)では、発電用原子炉施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合や、冷却機能が喪失した場合においても、炉心の著しい損傷等を防止するために必要な措置を講じ、又は、必要な設備を設けなければならない旨等が規定されており、原子力規制委員会による新規制基準に係る適合性審査の対象となっている原子力発電所については、当該適合性審査等を経て、同委員会において原子力発電所の設置変更許可等を行った段階で、審査結果等をお示しすることが可能となる。