答弁本文情報
平成二十六年六月二十四日受領答弁第二二九号
内閣衆質一八六第二二九号
平成二十六年六月二十四日
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員馬淵澄夫君提出機能強化型在宅療養支援診療所・病院についての在宅看取り実績要件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員馬淵澄夫君提出機能強化型在宅療養支援診療所・病院についての在宅看取り実績要件に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「機能強化型在宅療養支援診療所・病院」(以下「機能強化型診療所等」という。)については、診療報酬において、緊急の往診及び在宅における看取りの実績等の要件を満たす医療機関について評価を行うものであり、在宅医療を担う医療機関の機能強化等を図ることを目的としている。
また、御指摘の「連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病院」については、診療報酬において、複数の医療機関が連携して、緊急の往診及び在宅における看取りの実績等の要件を満たす医療機関について評価を行うものであり、機能強化型診療所等と同様の目的のものである。
機能強化型診療所等については、高齢化が進展する中で、在宅におけるターミナルケアを充実する必要があり、在宅における看取りの実績を要件とすることは適切であると考えている。また、当該要件の在り方については、平成二十六年度診療報酬改定の検証調査等で把握する在宅医療の実態等を踏まえながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号)第二条においては、保険医療機関が担当する療養の給付は、患者の療養上妥当適切なものでなければならないこととされており、また、同規則第二十条においては、保険医の診療の具体的方針として、居宅における療養上の管理等は、療養上適切であると認められる場合に行うこととされていることから、医学的には入院治療が必要な場合に、御指摘のような「医療機関側の事情によって在宅看取りが行われる」ということはないものと考えている。
機能強化型診療所等は、緊急の往診及び在宅における看取りの実績等の要件を満たす医療機関について評価を行うものであるため、御指摘の「医療機関」を機能強化型診療所等として評価することは困難であるが、当該要件の在り方については、平成二十六年度診療報酬改定の検証調査等で把握する在宅医療の実態等を踏まえながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。
御指摘の「連携型の趣旨に反するとの指摘」については、中央社会保険医療協議会において、医師を代表する委員から、連携型の機能強化型診療所等の場合は、個々の医療機関が緊急の往診及び在宅における看取りの実績の要件を満たす必要はないという意見があったが、他方、保険者を代表する委員から、個々の医療機関が実績の要件を満たす必要があるという意見があり、在宅医療を実績に応じて適切に評価する観点から、連携型の機能強化型診療所等の場合も個々の医療機関が実績の要件を満たす必要があることとするという結論となったものである。また、当該要件の在り方については、平成二十六年度診療報酬改定の検証調査等で把握する在宅医療の実態等を踏まえながら、必要に応じて中央社会保険医療協議会において検討してまいりたい。