答弁本文情報
平成二十六年十月十日受領答弁第七号
内閣衆質一八七第七号
平成二十六年十月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員阿部知子君提出再生可能エネルギー固定価格買取制度に係る検討のあり方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員阿部知子君提出再生可能エネルギー固定価格買取制度に係る検討のあり方に関する質問に対する答弁書
御指摘の新エネルギー小委員会が設置されている総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会の所掌事務として、総合資源エネルギー調査会令(平成十二年政令第二百九十三号)第六条において、「省エネルギー及び新エネルギーに関する重要事項を調査審議すること」が規定されている。なお、これまでも、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)に基づく制度や運用等の重要事項については、総合資源エネルギー調査会において調査審議を行ってきたところである。
また、御指摘の調達価格等算定委員会は、同法第三十一条第二項において「この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。」こととされており、当該権限について規定している唯一の条文である同法第三条第五項は、経済産業大臣が同条第一項に規定する調達価格等(以下「調達価格等」という。)を定めようとするときは、同委員会の意見を聴くこと及び当該意見を尊重するものとすることを規定している。すなわち、同委員会は、同法の定めるところに従って、調達価格等の決定について同大臣に意見を具申することを専らその任務とするものである。
したがって、同法の運用及び見直しに係る重要事項については、新エネルギー小委員会において検討を行うことが適当であると認識している。