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答弁本文情報

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平成二十六年十月二十四日受領
答弁第二九号

  内閣衆質一八七第二九号
  平成二十六年十月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員鈴木貴子君提出エボラ出血熱に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木貴子君提出エボラ出血熱に関する質問に対する答弁書



一について

 我が国のエボラ出血熱に対する対策としては、日本から出国する者及び日本に入国する者に対してエボラ出血熱の発生状況等についての注意喚起を実施するとともに、海外から日本国内の空港に到着する全ての便において、乗客に対し、日本への入国日前二十一日以内にエボラ出血熱の発生国であるギニア、コンゴ民主共和国、シエラレオネ、ナイジェリア及びリベリア(以下「エボラ出血熱の発生国」という。)に滞在していた場合には検疫所に申告するように航空機内において呼び掛けを行うことを航空会社に対して依頼している。
 また、エボラ出血熱の発生国での滞在又はその予定が把握できた者に対して、当該者が所属する企業等を通じ、エボラ出血熱の予防方法等の必要な情報の提供、帰国時における検疫所への申告の要請等を実施している。
 さらに、日本に入国する者に対して、空港において日頃から実施しているサーモグラフィーによる体温測定に加え、日本への入国日前二十一日以内にエボラ出血熱の発生国に滞在していた場合には検疫所に申告するよう、複数の言語によるポスター、放送等によって促した上で、検疫官が問診、健康相談等を行い、その結果に応じて、エボラ出血熱の患者については検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第十四条第一項第一号の規定に基づく隔離を行い、エボラ出血熱の病原体に感染したおそれのある者については同項第二号の規定に基づく停留又は同法第十八条第二項の規定に基づく報告徴求若しくは質問を行う等の必要な措置を講ずることとしている。
 また、万が一、エボラ出血熱に感染した疑いのある患者が国内で発生した場合には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条又は第二十条の規定により、都道府県知事は、当該患者に対し特定感染症指定医療機関又は第一種感染症指定医療機関に入院すべきことを勧告し、又は入院させることができるとされている。なお、平成二十六年四月一日現在において、特定感染症指定医療機関及び第一種感染症指定医療機関は、それぞれ三施設及び四十四施設が指定されている。

二について

 政府は、これまで、世界保健機関からの要請を受け、日本人医師を世界保健機関の枠組みを通じて、西アフリカ地域に派遣しているところ、当該医師は、エボラ出血熱の発生及び対策の状況等について調査及び評価を実施するとともに、必要に応じ、現地の医療機関等に対し助言を行ってきたが、実際に治療を行った例もあると承知している。

三について

 エボラ出血熱の治療薬については、現時点において薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条第一項の規定に基づく製造販売の承認を受けたものはないが、万が一、国内でエボラ出血熱の患者が発生した場合には、症状の緩和を目的とした対症療法のほか、未承認薬を医師の判断により緊急に使用することも考えられる。
 また、エボラ出血熱を含む一類感染症について医療従事者が安全かつ効果的に治療を行うことができるよう、平成二十三年度から平成二十五年度までの間に行われた厚生労働科学研究費補助金による「我が国における一類感染症の患者発生時に備えた診断・治療・予防等の臨床的対応及び積極的疫学調査に関する研究」において、医療従事者の感染防御対策等に関する診療の手引を作成しており、また、平成二十六年度厚生労働科学研究費補助金による「一類感染症の患者発生時に備えた治療・診断・感染管理等に関する研究」において、当該研究の研究班が本年十月から研修会を開催している。



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