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答弁本文情報

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平成二十六年十一月十一日受領
答弁第四七号

  内閣衆質一八七第四七号
  平成二十六年十一月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員林原由佳君提出「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の附帯決議に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員林原由佳君提出「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の附帯決議に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 警察庁の運転者管理システムについて、無免許運転をした者が運転免許を受けたことがない者又は運転免許を取り消され、若しくは運転免許の失効した者のいずれであるかを判別することができるようにするための変更は行っていない。

三及び四について

 御指摘の附帯決議及び参議院で可決された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律案に対する附帯決議(平成二十五年十一月十九日参議院法務委員会)の趣旨を踏まえ、無免許運転の態様別の実態を把握するための方法について検討を行うなどしているところ、警察庁の運転者管理システムの変更による場合には同システムの大規模な変更が必要になる可能性があることから、同システムの変更以外の方法によることも含め、引き続き、法務省及び警察庁において検討を進めているところである。



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