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答弁本文情報

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平成二十六年十一月十一日受領
答弁第五四号

  内閣衆質一八七第五四号
  平成二十六年十一月十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員小池政就君提出歳入庁設置に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小池政就君提出歳入庁設置に関する質問に対する答弁書



一について

 平成二十七年十月に予定される消費税率の十パーセントへの引上げについては、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号。以下「税制抜本改革法」という。)附則第十八条第三項の規定に従い、経済状況等を総合的に勘案した上で、本年中に適切な判断を行うこととしている。
 また、歳入庁については、税制抜本改革法第七条第八号の規定を受け、平成二十五年二月から社会保障・税一体改革担当大臣の下、内閣官房副長官及び関係大臣政務官による「年金保険料の徴収体制強化等のための検討チーム」において、検討を行ったところである。同検討チームが同年八月に取りまとめた「年金保険料の徴収体制強化等に関する論点整理」においては、歳入庁について様々な問題点が指摘され、「国民年金保険料の納付率向上等のためには、・・・国民の意識の変化等を踏まえ保険料徴収の基本的な考え方を整理した上で対策を講ずることが必要であり、組織を統合して歳入庁を創設すれば納付率向上等の課題が解決するものではないとの意見で一致した」とされたところである。政府としては、今後とも、現在の体制の下で、関係機関の連携強化も図りながら、国民年金保険料の納付率向上等に取り組むこととしている。



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