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答弁本文情報

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平成二十六年十一月十四日受領
答弁第六〇号

  内閣衆質一八七第六〇号
  平成二十六年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎

       衆議院議長 伊吹文明 殿

衆議院議員西野弘一君提出外国船による違法操業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員西野弘一君提出外国船による違法操業に関する質問に対する答弁書



一について

 海洋法に関する国際連合条約(平成八年条約第六号)第七十三条2において合理的な保証金の支払又は合理的な他の保証の提供について規定されていることを踏まえ、同条約の適切な実施のため、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六号。以下「法」という。)第二十四条において、担保金又はその提供を保証する書面の提供について規定されている。担保金の額の基準は、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行令(平成八年政令第二百十二号)第八条の規定に基づき、違反の類型、その罪につき定められた刑、違反の程度、違反の回数等を考慮して決定しているが、基準を具体的に公表することは、実効ある取締りの支障となるおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。

二について

 平成二十五年の一年間に拿捕(船舶を押収し、又は船長その他の乗組員を逮捕することをいう。)した外国漁船等の数は三十隻である。また、逮捕した船員は各漁船の船長であり、その数は三十人である。支払われた担保金の総額は、公表することにより実効ある取締りの支障となるおそれがあるため、お答えすることは差し控えたい。

三について

 担保金の額は、法第二十四条第二項の規定に基づき、取締官(司法警察員である者であって漁業監督官、海上保安官及び警察官であるものをいう。)が適正に決定している。



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