答弁本文情報
平成二十六年十一月十四日受領答弁第六二号
内閣衆質一八七第六二号
平成二十六年十一月十四日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 麻生太郎
衆議院議長 伊吹文明 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出政治資金収支報告書を巡る混乱に対する安倍晋三内閣総理大臣の見解に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出政治資金収支報告書を巡る混乱に対する安倍晋三内閣総理大臣の見解に関する質問に対する答弁書
一及び三について
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二条は、同法の基本理念を定めているところ、同条第一項においては、「政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね」ると規定しており、政府としては、政治資金については、同法の規定にのっとり、適切に処理されるべきものと考えている。
お尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。