答弁本文情報
平成二十七年二月三日受領答弁第一一号
内閣衆質一八九第一一号
平成二十七年二月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出一般法人に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出一般法人に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の「一般法人」の意味するところが必ずしも明らかでないが、個別の一般社団法人等(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二条第一号に規定する一般社団法人等をいう。以下同じ。)に対する政府からの支出の金額等については、集計の作業が膨大となることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
御指摘の「一の法人」、「それ以外の一般法人」及び「ディスクロージャー等の厳格なチェック体制」の意味するところが必ずしも明らかでないが、一般社団法人等においては、各事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書を作成し、貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないなどとされていることから、適切に情報開示が行われているものと考えている。
御指摘の「一般法人に資金を移転した上で、代表者の交代等を通じて相続税等の節税をすること」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、一般論としては、個人から一般社団法人等といった持分の定めのない法人に対し財産の贈与又は遺贈(以下「贈与等」という。)があった場合において、その贈与等によりその贈与等をした者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときには、その法人を個人とみなして、相続税又は贈与税を課することになるといった税制上の措置が講じられているところである。