答弁本文情報
平成二十七年二月三日受領答弁第一三号
内閣衆質一八九第一三号
平成二十七年二月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員鈴木貴子君提出一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密約についての外交文書に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木貴子君提出一九七二年の沖縄返還時における有事の際の核持ち込みに係る密約についての外交文書に関する質問に対する答弁書
一及び二について
外交記録公開については、外交記録が、国民共有の知的資源として、主権者である国民が主体的に利用し得るものであることに鑑み、作成又は取得から三十年以上が経過した行政文書は公開するとの原則の下、外務省が保有する行政文書であって、作成又は取得から三十年以上経過したもの及び保存期間が満了したもののうち歴史資料として重要なものを外務省大臣官房総務課外交史料館に移管し、一般に公開しているものであり、お尋ねの文書に記載された事実関係について外務省としてコメントすることは差し控えたく、また、当該文書についての御指摘のような評価を前提としたお尋ねにお答えすることも差し控えたい。
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十五年十一月五日内閣衆質一八五第三六号)一から五までについてでお答えしたとおりである。