答弁本文情報
平成二十七年二月六日受領答弁第一五号
内閣衆質一八九第一五号
平成二十七年二月六日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員照屋寛徳君提出一・二八沖縄「建白書」の管理に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員照屋寛徳君提出一・二八沖縄「建白書」の管理に関する質問に対する答弁書
一の1から5まで及び二について
御指摘の「建白書」については、防衛省行政文書管理規則(平成二十三年防衛省訓令第十五号)に基づき文書管理者に指定された防衛省防衛政策局日米防衛協力課長において、その保存期間が満了する本年三月三十一日までに、保存期間及び保存期間の満了する日を延長するのか、又はこれらを延長せずに公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第六項に規定する歴史公文書等に該当するものとして同条第三項に規定する国立公文書館等に移管するのか、若しくは廃棄するのかについて判断することとなる。
お尋ねの「歴史公文書等」及び「国立公文書館等」の意味するところについては、それぞれ、公文書管理法第二条第六項及び第三項に規定されているとおりである。