答弁本文情報
平成二十七年二月十三日受領答弁第二六号
内閣衆質一八九第二六号
平成二十七年二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員緒方林太郎君提出請求権に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員緒方林太郎君提出請求権に関する再質問に対する答弁書
一について
財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定(昭和四十年条約第二十七号。以下「本協定」という。)第二条1にいう「請求権」とは、財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定についての合意された議事録(昭和四十年外務省告示第二百五十六号)2(a)において「法律上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権利」とされている「財産、権利及び利益」に当たらないあらゆる権利又は請求を含む概念であると解される。
お尋ねの「明らかになっていなかった事案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本協定第二条3は、「一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権」であって本協定が署名された千九百六十五年六月二十二日以前に生じた事由に基づくものに関しては、「いかなる主張もすることができない」と規定している。