答弁本文情報
平成二十七年二月十三日受領答弁第三〇号
内閣衆質一八九第三〇号
平成二十七年二月十三日
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員仲里利信君提出違法で危険な海上警備に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員仲里利信君提出違法で危険な海上警備に関する質問に対する答弁書
1及び2について
政府としては、沖縄県宜野湾市の中央部で住宅や学校等に密接して位置している普天間飛行場の固定化は絶対に避けなければならないと考えており、これは政府と沖縄の皆様の共通認識であると考えている。
このような考えの下、平成二十七年二月には、政府から沖縄県知事を始めとする沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会関係者に対し、同飛行場の移設に係る政府の考え方を説明するなど、これまでもあらゆる機会を通じて地元との調整等を行ってきたところであるが、今後とも、同飛行場の移設の意義を丁寧に説明すること等を通じて、沖縄の皆様の御理解を得るべく全力で取り組む考えに変わりはない。
いずれにせよ、政府としては、同飛行場の一日も早い移設・返還を実現し、沖縄の負担を早期に軽減していくよう努力していく考えである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、沖縄県が防衛省沖縄防衛局に送付した御指摘の平成二十七年一月十六日付け文書「大浦湾内に設置予定とされているフロートのアンカーについて(照会)」に対し、同局は、同月三十日付け文書「大浦湾内に設置予定とされているフロートのアンカーについて(回答)」にて回答するなど、適切に対応している。
いずれにせよ、お尋ねの「アンカー」を含む浮標の設置については、沖縄県知事が定める沖縄県漁業調整規則(昭和四十七年沖縄県規則第百四十三号)等を踏まえ、同県との調整を経て適切に行っている。
海上保安庁は、海上の安全及び治安を確保するための業務を適切に行っているものと考えている。また、沖縄県警察は、個人の生命、身体及び財産の保護と公共の安全と秩序の維持という警察の責務に照らした業務を適切に行っているものと考えている。