答弁本文情報
平成二十七年二月十三日受領答弁第三二号
内閣衆質一八九第三二号
平成二十七年二月十三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員井坂信彦君提出特定秘密に指定された項目に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員井坂信彦君提出特定秘密に指定された項目に関する質問に対する答弁書
一について
お尋ねの「教唆、扇動、共謀の場合、当事者は該当する項目が、特定秘密に指定されているか否かを知ることができない場合」が具体的にどのような場合を指すのか必ずしも明らかではないことから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「情報監視審査会」については、国会に関する事柄であることから、政府としてお答えする立場にない。
独立公文書管理監及び情報保全監察室については、職員の適切な配置等により適正な事務の遂行に努めており、お尋ねの「職員は人事異動で出身省庁に戻らない」こととする措置はとっていない。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、各行政機関における特定秘密の指定等の運用については、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)、「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し統一的な運用を図るための基準」(平成二十六年十月十四日閣議決定)等に基づき、適切になされているものと考えている。