答弁本文情報
平成二十七年二月十三日受領答弁第四七号
内閣衆質一八九第四七号
平成二十七年二月十三日
衆議院議長 町村信孝 殿
衆議院議員山井和則君提出介護報酬・障害福祉報酬の改定による介護・障害福祉職員の賃金引上げの担保に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員山井和則君提出介護報酬・障害福祉報酬の改定による介護・障害福祉職員の賃金引上げの担保に関する質問に対する答弁書
一から四まで、七、八、十、十一、十四及び十五について
御指摘の答弁は、平成二十七年度予算において、介護職員の処遇改善加算について、介護職員の賃金を一人当たり月額一万二千円相当引き上げるために必要な額を計上しており、事業者が処遇改善加算を算定すれば、それを原資とした処遇改善が行われる旨を答弁したものである。介護職員及び障害福祉職員(以下「介護職員等」という。)の処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)については、サービスごとの加算率に基づき、処遇改善加算によって事業者が得た額を原資として事業者が介護職員等に対して処遇改善を行うものであり、個々の介護職員等に対する具体的な処遇改善の方法については事業者が判断するものであるため、全ての介護職員等の賃金が一律に月額一万二千円引き上がり、その年収が十四万四千円引き上がる仕組みではない。また、処遇改善加算については、介護職員等の賃金(退職手当を除く。以下同じ。)の引上げに充てていただくこととしているが、手当、賞与に加えて定期昇給等を含めた賃金改善に充てることや、当該賃金の引上げに伴う社会保険料の事業主負担等の増加にも充てることができるものとする予定である。
一から四まで、七、八、十、十一、十四及び十五についてでお答えしたとおり、処遇改善加算は全ての介護職員等の賃金が一律に月額一万二千円引き上がる仕組みではない。処遇改善加算の算定要件においては、処遇改善加算が介護職員等の処遇改善に確実に結びつくよう、事業者に対して、介護職員等の賃金の改善に要する費用の見込額が処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、都道府県知事等に届け出るとともに、事業年度ごとに処遇改善に関する実績を都道府県知事等に報告することを求めている。
御指摘の「適切な内部留保額」の意味するところが必ずしも明らかではないことから、お尋ねの「経営実態を踏まえた適切な内部留保額」についてお答えすることは困難である。
個々の事業所における介護職員等の月給については、賃金水準は個々の労使交渉等で決められるべきものであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
処遇改善加算の取得については、各事業者において判断されるものと承知しており、何割の事業所が処遇改善加算を算定するかお答えすることは困難である。